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更新日:令和7(2025)年7月16日
ページ番号:776808
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱いについて、千葉県行政手続条例第34条の規定により旅館業者等に対し必要な行政指導を行うため、国が定める「旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)」を参考に、千葉県旅館業衛生等管理指導指針(以下「指針」という。)を定めています。
令和7年3月11日付け健生発0311第1号において「旅館業における衛生等管理要領」の改正があったことから、その改正内容に合わせ、指針を改正します。
つきましては、指針改正(案)について、皆様から御意見を募集します。
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千葉県旅館業衛生等管理指導指針
千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)(PDF:530.8KB)
旅館業法第3条第1項
改正概要(PDF:106.1KB)
千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)の新旧対照表(PDF:175.4KB)
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和7年3月11日健生発0311第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(PDF:1,278KB)
令和7年7月16日(水曜日)
令和7年8月14日(木曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:98.5KB)、別紙様式word(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記の方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせ下さい。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
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