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更新日:令和7(2025)年7月16日

ページ番号:776808

千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

県では、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱いについて、千葉県行政手続条例第34条の規定により旅館業者等に対し必要な行政指導を行うため、国が定める「旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)」を参考に、千葉県旅館業衛生等管理指導指針(以下「指針」という。)を定めています。
 
令和7年3月11日付け健生発0311第1号において「旅館業における衛生等管理要領」の改正があったことから、その改正内容に合わせ、指針を改正します。
 
つきましては、指針改正(案)について、皆様から御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県旅館業衛生等管理指導指針

2 規則等の案

千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)(PDF:530.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

旅館業法第3条第1項

4 関連資料

改正概要(PDF:106.1KB)
千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)の新旧対照表(PDF:175.4KB)
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和7年3月11日健生発0311第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(PDF:1,278KB)

5 案の公示日

令和7年7月16日(水曜日)

6 意見提出期限

令和7年8月14日(木曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:98.5KB)別紙様式word(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記の方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせ下さい。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県旅館業衛生等管理指導指針の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階) 
  • 各保健所(健康福祉センター)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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