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更新日:令和7(2025)年3月31日
ページ番号:736164
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
旅館業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 これを受け、以下のとおり規則を改正いたしました。御協力いただきありがとうございました。 |
旅館業法施行細則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第43号)
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年2月13日(木曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
意見の提出はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
旅館業法施行細則(以下「細則」という。)では、旅館業法の施行に際して必要な事項を定めています。 このたび、細則で規定している営業者が行う浴室の管理運営に係る記録の作成及び保存又は水質検査の記録の保存について、磁気ディスク等、特定の記録媒体を指定する記載について見直すこととして、細則の一部を改正する規則(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。 |
旅館業法施行細則の一部を改正する規則
旅館業法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:99.7KB)
旅館業法施行条例第20条
令和7年2月13日(木曜日)
令和7年3月14日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:93.9KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「旅館業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
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