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更新日:令和7(2025)年3月17日

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北千葉道路予定地(市川市~鎌ケ谷市間)区間の都市計画道路用地の先買いについて

1.北千葉道路予定地の先買いについて

北千葉道路として都市計画決定されている道路のうち、まだ事業化されていない区間において、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と言う。)第4条、第5条による届出及び申出がある場合、県では買取の協議を行っています。

2.対象となる土地について

次の区域内にあり、公拡法に基づき届出・申出を行った土地

  • 市川都市計画道路3・1・5号大町線
  • 松戸都市計画道路3・1・4号串崎新田線
  • 鎌ケ谷都市計画道路3・1・1号北千葉鎌ケ谷線

北千葉道路の先買区間の説明

(作成:道路計画課)

3.土地の先買い制度について

都市計画区域内等に所在する一定規模以上の土地について、 土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合の「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることにより、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土地の買取り協議の機会を付与する制度です。

4.買取に係る土地の条件について

  1. 売買契約締結の日までに当該土地に存ずる施設等の除去が完了し、更地として引渡しが可能であること。
  2. 土地及び建物に抵当権等の諸権利が設定されていないこと。ただし売買契約締結の日までに諸権利を抹消させる場合は除く。
  3. アパートや貸店舗などは、借家人が全くいない状態であること。
  4. 面積確定のため、隣接する民地や道水路との境界確定ができる土地であること。
  5. 土壌汚染の恐れがない土地であること。
  6. 一般交通の用に供している私道でないこと。

5.先買いに係る留意事項について

  • 予算には限りがありますので、希望の時期に買取が出来ないこともあります。
  • 残地の買収及び整地は行いません。
  • 取得価格は、県による土地の評価等の具体的な調査を行った上で、これをもとに算出します。
  • 先買いでは、都市計画線内のみの買収となりますが、将来事業化された際には、道路との高低差等により線外の追加買収を行う場合もあります。その場合、再度土地の評価等の調査を行い取得価格の算出を行います。
  • 境界確認については、届出者の責任で行っていただきます。隣接土地権利者全員による現地の立会を行い、各自が押印した境界同意書を作成してください。(任意様式)なお、申請地が地籍調査により境界が確定されている場合、境界確認は不要となります。
  • 境界確認の段階で、隣接者同意が得られないまま長期間を要したり、不調に終わることもあります。この場合、契約の締結が出来ない場合があります。
  • 土地境界の同意、抵当権の抹消、建築物等の撤去については、申請者の負担によるものとなります。
  • 租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円  (譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が控除される特例を受けることができます。
  • 補償内容や特別税控除については、先買いによる場合と事業化された場合とでは、その内容に異なる点があります。

 

届出及び申出は必要な書類を添付して、各市受付窓口へ提出してください。

 

(公拡法の届出・申出の詳細については、以下の各市ホームページを御確認お願いします。)

市川市街づくり部開発指導課外部サイトへのリンク

松戸市街づくり部都市計画課外部サイトへのリンク

鎌ケ谷市都市建設部都市計画課都市政策室外部サイトへのリンク

関連資料

北千葉道路の予定地を千葉県が先買いします(PDF:881.7KB)

         (北千葉道路予定地の先買いに係る周知用チラシ)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部道路計画課北千葉道路班

電話番号:043-223-3124

ファックス番号:043-224-3150

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