ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 道路・公共交通 > 道路 > 道路トピックス > 放置車両の移動について(追加)

報道発表案件

更新日:令和8(2026)年8月14日

ページ番号:870474

放置車両の移動について(追加)

発表日:令和8年8月14日
県土整備部道路環境課

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、放置車両の移動作業を実施するため下記の区間を追加で指定します。

概要

目的

 災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、下記の区間を追加で指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。

指定する区間

東葛飾土木事務所管内(野田市、流山市、松戸市、鎌ケ谷市)の県管理道路

君津土木事務所管内(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)の県管理道路

※7事務所管内がすでに指定済み

関連リンク

報道発表資料(8月14日追加)(PDF:97KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部道路環境課企画班

電話番号:043-223-3139

ファックス番号:043-227-0804

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?