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更新日:令和5(2023)年7月6日

ページ番号:27286

【森林組合法】専用契約の取消し

担当部署

農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)

根拠法令等及び条項

森林組合法第116条

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

森林組合法等に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月29日6-8)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課農林指導班

電話番号:043-223-2809

ファックス番号:043-201-2622

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