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更新日:令和8(2026)年9月29日
ページ番号:877202
発表日:令和8年9月29日
農林水産部団体指導課
千葉豪雨による被害について、災害対策資金を8月26日に発動したところですが、「9月6日から7日の大雨」及び「台風第25号」についても資金の対象とし、併せて貸付限度額と償還期限の上限を拡充しました。
| 資金区分 | 経営安定資金 | 施設復旧資金 |
|---|---|---|
| 資金使途 | 事業の再生産に必要な資金 | 農業・漁業用施設(簡易な施設を除く)等が損壊した場合において、 |
| 貸付限度額 | 被害額の80%以内で [拡充前:300万円以下] |
被害額の80%以内で [拡充前:500万以下] |
| 償還期間 | 7年以内 [拡充前:5年以内] |
7年以内(うち据置2年以内) [拡充前:6年以内(うち据置2年以内)] |
0.55%(拡充前から変更なし)
市町村の農業・漁業融資担当窓口にお問い合わせください。
なお、借り入れの際は罹災証明書(災害による被害を証明する書類)が必要です。

※金利は、近代化資金の基準金利(4.45%)を基に算出(行政1.95%、融資機関1.95%負担)
※市町村が融資機関に利子補給を行い、県は市町村にその一部を補助する。
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