ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年1月26日

ページ番号:8255

農業者年金制度について

農業者年金は、農業従事者のうち、自営農業に従事する個人が任意で加入できる年金制度であり、国民年金(基礎年金)の上乗せ年金の1つです。

農業者年金の特徴

  • 60歳未満の国民年金の第1号被保険者及び60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
  • 積立方式で少子高齢化の時代に対応した安定した制度です。
  • 月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。(35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす者は1万円まで引き下げ)
  • 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。
  • 終身年金で、仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、ご遺族に死亡一時金として支給されます。
  • 認定農業者等の一定の要件を備えた方に対し、保険料の国庫補助があります。要件などについては、独立行政法人農業者年金基金のホームぺージ外部サイトへのリンクをご参照ください。

 

詳しくは、お近くの農業協同組合、市町村農業委員会または独立行政法人農業者年金基金にお尋ねください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課農林指導班

電話番号:043-223-2809

ファックス番号:043-201-2622

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?