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更新日:令和5(2023)年1月16日

ページ番号:6856

天災融資資金(農業)

制度の趣旨

暴風雨・豪雨・地震・津波・暴風浪・高潮・降雪・降霜・低温・降雹・干ばつ等の天災により被害を受けた農業者等に対し、農業経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資する。

※この制度は、国が天災融資法を発動した場合にのみ適用されるものです。

貸付対象者

以下の要件をすべて満たす者

  1. 農業を主な業務とする者(農業所得が総所得の5割以上)
  2. 被害程度が次のようなものである旨の市町村長の認定を受けた者
    • (1)減収被害
      減収量が平年収穫量の3割以上、かつ損失額が平年農業総収入の1割以上(損失率5割以上は特別被害農業者)
    • (2)樹体被害
      果樹、茶樹又は桑樹の流出、損失又は枯死等による損失額が、その農業者の栽培する樹の被害時における価額の3割以上(損失率5割以上は特別被害農業者)

融資機関

  • 農業協同組合
  • その他金融機関

資金使途

農業の再生産に必要な経営資金

認められるものの例

種苗、肥料、飼料、農薬、水利費、労賃、農業共済掛金、既借入の天災資金の償還金、12万円以下の農機具、荷造包装費、簡易な施設の復旧に要する資材費等

認められないものの例

農地の災害復旧費、サイロ、堆肥舎、畜舎、大農機具等の固定施設の復旧費、生活費、農協の出資金、賦課金、欠損補填金、各種積立金、天災資金を除く既往債務の償還金、農協の建物共済掛金、借用証書代、収入印紙代、定期預金等

貸付利率

災害の都度決定

※平成23年東北地方太平洋沖地震災害:無利子

資金区分・貸付限度額・償還期間

農業制度金融

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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