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更新日:令和3(2021)年10月29日
ページ番号:468761
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
漁業協同組合合併助成法施行細則を廃止する規則 (令和3年千葉県規則第72号)
地方自治法第15条第1項
令和3年9月30日
令和3年10月29日
平成10年3月の法改正に伴い、法の拡充と併せて「漁業協同組合合併助成法」から名称変更された「漁業協同組合合併促進法」に基づき、合併を進め特例措置を受けようとする漁業協同組合は、同法第2条及び第3条第4項により「合併及び事業経営計画」をたて、平成20年3月末日までに都道府県に提出するものとされており、県は漁業協同組合合併助成法施行細則(昭和42年千葉県規則第60号)を整備し計画が適当であるかについて認定事務を実施してきた。
このため、平成20年3月末日を経過した現在では、「合併及び事業経営計画」を提出する根拠となる漁業協同組合合併促進法の規定がなくなっており、規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第7号)に該当することから、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部団体指導課水産指導検査室(県庁本庁舎16階)
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