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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 流山区画整理事務所 > 各種手続-流山区画整理事務所 > 運動公園周辺地区への申請及び手続について > 仮換地証明願・権利変動届・仮換地の分割(従前地の分筆)|運動公園周辺地区
更新日:令和4(2022)年10月20日
ページ番号:15753
郵送対応について
コロナ対応及び遠方の対応として、本手続きについて郵送対応をさせて頂いております。
千葉県 流山市南流山1-13
必ず返送用の封筒をお願いします。
当所にて書類の修正はできかねますので、書類内容のご確認をお願いします
土地区画整理事業が行われている区域では、法務局に備え付けられている図面と現況の土地が一致していません。
そこで区画整理前の従前の土地が、仮換地指定によってどこの土地に仮換地されたかを証明するものです。
建物の表示登記を行う場合や、金融機関等からの融資を受ける際には、仮換地証明書が必要となります。
【ご注意】
代理人が申請を行う場合は、代理人の印鑑(認印)及び土地所有者の委任状(任意)が必要となります。
売買等により所有権等の権利が変動している場合は、併せて下記の権利変動届の提出をお願いいたします。
【申請用紙】
仮換地証明願:仮換地証明願(エクセル:16KB)
記入例:記入例(PDF:64KB)
事業を円滑に施行するため、事業期間中の土地の権利関係を把握しておく必要がありますので、下記の内容がありましたら、流山区画整理事務所へご連絡ください。
特に保留地にあっては施行者(千葉県)に管理権があり、保留地台帳により所有権を管理しています。
権利変動の届出がない場合、使用収益開始後の固定資産税への課税や区画整理だより送付等の、各種業務に支障をきたすことになりますので、必ず届出をお願いいたします。
【提出書類】
※登記簿謄本の写し、公図、地積測量図は法務局で取得できます。
【申請用紙】
権利変動届 :権利変動届(ワード:39KB)、 権利変動届(PDF:37KB)
権利変動届(別紙):権利変動届(別紙)(ワード:43KB)、権利変動届(別紙)(PDF:30KB)
(記入例)所有権移転の場合:所有権移転(PDF:45KB)
(記入例)分筆の場合 :分筆の場合(PDF:46KB)
仮換地を分割するには、その仮換地に対応する従前の土地を分筆することが必要になります。
土地の分筆には、現地実測のうえ作成した、地積測量図を法務局に登記する必要がありますが、造成工事等により従前の土地の確認ができない場合は、当事務所が管理しているデータを基に地積測量図を作成していただくことになります。
仮換地を分割されたい場合は、事前に流山区画整理事務所にご相談ください。
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