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更新日:令和6(2024)年2月26日

ページ番号:340609

事業用地一時使用申請|運動公園周辺地区

事業用地一時使用申請について

流山都市計画事業運動公園地区一体型特定土地区画整理事業区域内の施行者管理地を使用する場合には、千葉県流山区画整理事務所長宛てに「事業用地一時使用申請書」の提出を行い、承認を受ける必要があります。また、取出し工事等を行う場合は、竣工後、14日以内に、「工事完了届」を提出する必要があります。

なお、運動公園周辺地区内の一部道路については、道路管理者が流山市となっているため、当該道路の使用を希望する場合は、流山市道路管理課(電話番号:04-7150-6093)への申請をお願いいたします。

※流山市が管理する道路については、以下の道路図を参考にしてください。

※令和5年12月より、一部道路が流山市に移管されました。具体的な場所については、道路図を御確認ください。

※今後、事業の進捗に伴い、更なる道路の移管を予定しておりますが、移管が完了次第、速やかにホームページ等でお知らせいたします。

※県の行政手続きにおける押印の見直しを受け、令和3年4月より「事業用地一時使用申請書」の押印を廃止します。それに伴い、「事業用地一時使用申請書」の様式を変更し、押印欄を削除しました。なお、令和3年4月以降提出の「事業用地一時使用申請書」に押印があった場合でも受付は可能です。

道路図(令和5年12月28日現在)(PDF:327.3KB)

【提出書類】
申請時 完了時

事業用地一時使用(更新)申請書

位置図(1/7000程度)

区域図(1/500程度)

その他関係図面

工事完了届

許可証の写し

位置図(1/7000程度)

許可時の復旧断面図

写真(工事前・工事完成及び経過)

【提出部数】

2部

【申請書等様式】

お問い合わせ

所属課室:県土整備部流山区画整理事務所管理移転課   担当者名:運動公園周辺地区担当

電話番号:04-7150-4502

ファックス番号:04-7150-4506

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