ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 流山区画整理事務所 > 事業の概要|流山区画整理事務所 > 木地区への申請及び手続について > 保留地|各種証明書について(木地区)
更新日:令和5(2023)年8月10日
ページ番号:440894
◆お知らせ◆
木地区保留地に係る各種証明書は、換地処分公告日の翌日以降、申請の受付を終了します。
換地処分の公告は令和5年9月29日を予定しています。
ただし、保留地権利台帳記載事項証明願についてのみ、
「令和5年9月29日(予定)時点の原本」として、登記閉鎖期間中において受付いたします。
保留地(底地)証明は、県が土地権利者(譲受人)の申請により、保留地の底地を証明するものです。証明書の交付を受けるには「保留地(底地)証明願」の提出が必要になります。なお、土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。証明書の添付書類は、位置図、底地図、保留地図(画地図)です。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。
【証明願様式】
保留地証明は、県が申請者の申請により、その土地が保留地であることを証明するものです。主に金融機関の融資申請時に使用されます。証明書の交付を受けるには「保留地証明願」の提出が必要になります。なお、保留地の譲受人決定後に土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。証明書の添付書類は位置図、画地図です。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。
申請及び交付の場所・時間は上記と同様。
【証明願様式】
土地の登記簿に代わるものとして施行者が管理している台帳に記載されている事項を証明するものです。なお、土地権利者(譲受人)以外の者が証明願を提出する場合は、委任状が必要となります。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。代理人の方が交付申請する場合は、代理人について本人確認を行います。
申請及び交付の場所・時間は上記と同様。
【証明願様式】
保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項証明願(ワード:33.5KB)
保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項証明願(PDF:78.9KB)
保留地処分台帳・保留地権利台帳記載事項証明願記入例(PDF:142.6KB)
転居等により、保留地権利台帳の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更願の提出が必要となります。変更を確認できる書類(住民票写し等)と合わせて提出してください。申請される方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
申請及び交付の場所・時間は上記と同様。
保留地に関する証明の申請・交付については、郵送による申請・交付も受付しています。
郵送による交付を希望される方は、送付先を記載した返信用封筒(所定の切手を貼付したもの又はレターパック)を証明申請書類とあわせてご提出ください。
送付先は原則、保留地権利台帳に記載された土地権利者の住所・所在地又は委任状に記載された代理人の住所・所在地とさせていただきます。(転居等により土地権利者の住所・所在地に変更があった場合は、台帳記載事項変更願の提出が必要になります。
郵送により申請する場合の本人確認書類については、事前にご相談ください。
※ その他不明な点は事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
※保留地各種証明書に関しては、保留地販売担当までお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください