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更新日:令和4(2022)年4月28日

ページ番号:511180

護岸を乗り越える行為等は禁止されています。(浦安海岸)

浦安市各地区の海辺の護岸【入船・日の出(三番瀬周辺含む)、明海、高洲、港、千鳥、舞浜】については、県が管理する海岸保全施設ですが、転落防止柵が設けられている一部の区域を除いて立ち入り禁止としています。
しかしながら、潮干狩りや釣りなどのために護岸を乗り越え、立ち入る方がいます。
海に転落する危険があることから、護岸を乗り越える行為、フェンス内に入る行為はやめてください。

【浦安市護岸の案内図】
浦安護岸乗り越え禁止(JPG:235.8KB)
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お問い合わせ

所属課室:県土整備部葛南土木事務所管理課

電話番号:047-433-2423

ファックス番号:047-434-4727

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