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更新日:令和4(2022)年1月4日

ページ番号:15686

開発許可申請等について|香取土木事務所

香取土木事務所管内では、開発面積が3,000平方メートル以上の場合は開発許可等が必要となります。

1.開発行為の規制

都市計画区域(非線引き):香取市の全域及び東庄町の一部

開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、都市計画法による開発許可が必要です。

都市計画区域以外:神崎町の全域及び東庄町の一部

開発面積が1ha(=10,000平方メートル)以上の場合は、都市計画法による開発許可が必要であり、3,000平方メートル以上1ha未満の場合は、宅地開発事業の基準に関する条例による確認が必要です。

 

※香取市及び東庄町では、開発面積1,000平方メートル以上の開発行為に関し指導要綱等を定めています。内容については各市町担当課にお問い合わせください。

2.管内市町《申請窓口》

申請窓口は以下の管内市町担当課です。

課名

住所

電話番号

備考

香取市

都市整備課

〒287-8501
香取市佐原ロ2127

0478(50)1214

都市計画区域(非線引き)

神崎町

まちづくり課

〒289-0292
神崎町神崎本宿163

0478(72)2114

都市計画区域以外の区域

東庄町

まちづくり課

〒289-0692
東庄町笹川い4713-131

0478(86)6074

都市計画区域(非線引き)、

都市計画区域以外の区域

3.開発許可申請等の審査機関

開発許可面積が1haを超えるものは県都市計画課が審査機関となります。

開発区域面積

審査機関

所在地

電話番号

申請書
提出部数

1ha以上

県土整備部

都市計画課

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

043(223)3240

正本1部

副本3部

1ha未満

香取土木事務所

建築宅地課

〒287-0003

香取市佐原イ92-11

0478(52)5554

正本1部

副本2部

4.関係規定等

関係する以下の条例、規則、要綱、解説等は、県都市計画課のホームページを参照ください。

  • 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例、千葉県開発行為等規制規則
  • 宅地開発事業の基準に関する条例及び規則
  • 使用料及び手数料条例及び規則
  • 千葉県宅地開発事業指導要綱
  • 開発許可制度の解説

お問い合わせ

所属課室:県土整備部香取土木事務所建築宅地課

電話番号:0478-52-5191

ファックス番号:0478-54-5449

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