建築確認等に関する諸手続について|印旛土木事務所

印旛土木事務所管内は都心から50km圏に位置し、鉄道や道路等の都市基盤の整備が進み、都市化の著しい地域であり、近年の経済状況にかかわらず建築活動は盛んです。
当事務所は特定行政庁である佐倉市を除く管内の四街道市・八街市・印西市及び白井市並びに印旛郡酒々井町及び栄町の建築行政を担当しています。
なお、限定特定行政庁である四街道市・印西市及び白井市の各市内の小規模建築物等に関する建築行政は、それぞれの市が担当しています。
建築課では、次の法令等に基づき建築物等の審査・指導等を行っています。
- 建築基準法
- 建築士法
- 浄化槽法
- 住宅金融支援機構法
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
- 千葉県福祉のまちづくり条例
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)
建築課では、次の確認申請等について審査・検査等を行っています。
- (1)建築物
4階以下かつ延べ面積が2,000平方メートル以下
- (2)工作物
高さ23メートルを超える煙突及び高さ5メートルを超える擁壁以外のもの
- (3)建築設備
(1)の建築物に付帯する小荷物専用昇降機、ホームエレベーター
(住戸内のみを昇降するエレベーターでかごの床面積が1.1m2以内のもの)
- (4)仮使用認定
(1)の建築物に限る。
- (5)仮設許可
- (6)道路位置指定
- (7)法第43条第1項ただし書の許可
(1)の建築物に限る。
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- ※管内の特定行政庁の設置状況
- (1)建築基準法第4条第2項の規定により建築主事を置く特定行政庁
- 佐倉市(平成16年4月1日より
所掌範囲:同法に関する全ての事務
- (2)建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く特定行政庁(限定特定行政庁)
- 四街道市(平成12年4月1日より)
- 白井市(平成24年4月1日より)
- 印西市(平成25年4月1日より)
所掌範囲
- (1)建築物:建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物の一部及び第3号に掲げる建築物(許可(仮設を除く)を要するものを除く
- ※第2号建築物のうち、地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が300m2以下かつ高さ16m以下のもの。
- (2)工作物:高さ10m以下の煙突、広告塔等及び高さ3m以下の擁壁(所管外の建築物の敷地のもの等を除く)
- (3)仮設許可:(1)の建築物に限る
- (4)道路位置指定
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