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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 雨水浸透阻害行為の許可申請に関する手続│長生土木事務所
更新日:令和7(2025)年5月26日
ページ番号:771323
特定都市河川に指定(令和5年10月1日付け)されることにより、雨水浸透阻害行為(面積1,000平方メートル以上)に対して、
知事の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。
開発行為などの雨水浸透阻害行為を禁止するものではなく、雨水浸透阻害行為により雨水が地面に浸透しなくなる分について、
流出を抑制する対策を求めるものです。
長生土木事務所では、一宮川流域における雨水浸透阻害行為について、雨水浸透阻害行為の許可申請を受け付けています。
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