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更新日:令和7(2025)年5月26日

ページ番号:771323

雨水浸透阻害行為の許可申請に関する手続│長生土木事務所

雨水浸透阻害行為の許可申請に関する手続

 特定都市河川に指定(令和5年10月1日付け)されることにより、雨水浸透阻害行為(面積1,000平方メートル以上)に対して、
知事の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

 開発行為などの雨水浸透阻害行為を禁止するものではなく、雨水浸透阻害行為により雨水が地面に浸透しなくなる分について、
流出を抑制する対策を求めるものです。

 長生土木事務所では、一宮川流域における雨水浸透阻害行為について、雨水浸透阻害行為の許可申請を受け付けています。

 手続きの詳細及び必要な様式等は、千葉県県土整備部河川整備課「特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為
許可申請について」
のページに掲載しております。
 なお、リンク先ページに参考資料として掲載されている「調整池容量計算システム」に関しては、国土交通省の提供する
システムです。システムのユーザーマニュアルは、国土交通省のホームページをご参照ください。
 また、本システムに係る技術的サポートなど各種サポートについては、当事務所では行うことができませんので予め
ご了承ください。 
 また、特定都市河川流域の指定範囲につきましては、千葉県HP「ちば情報マップ」にて公表しております。
必要に応じ確認願います。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所調整課

電話番号:0475-26-3702

ファックス番号:0475-25-3343

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