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更新日:令和5(2023)年3月30日

ページ番号:578123

海岸の一時使用に関する手続きについて│長生土木事務所

海岸を撮影・行事などで一時的に使用する場合の手続きについて

届け出が必要な場合

長生土木事務所が管理する海岸(白子町及び長生村の海岸)を利用するにあたり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要です。

企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、撮影・行事の予定日の5営業日前までに提出してください。

提出後は、長生土木事務所管理課(0475-24-4522)に必ず電話をお願いします。

なお、長生土木事務所管内のうち、一宮町内の海岸については、一宮町が直接管理しておりますので、各種手続について一宮町役場 都市環境課 (0475-42-1430)に直接お問い合わせください。

海岸使用届出書について

海岸使用届出書の様式はことらから取得してください。

海岸使用届出書(ワード:20.2KB)

海岸使用届出書(PDF:59.8KB)

添付書類

  • 位置図(縮尺10000分の1程度のもの)
  • 案内図、配置図(縮尺2500分の1程度のもので、使用場所をわかりやすく囲むなど図示してください)
  • 企画書

申し出に当たっては

申し出に当たって、使用する場所、使用する行事等の内容や時間、海岸の駐車場の使用について、必ず関係町村に連絡をお願いします。

白子町役場 商工観光課 電話0475-33-2117

長生村役場 産業課 電話0475-32-2114

多人数が集まるイベント開催の場合は、地元警察署に情報を入れてください。

サーフィン大会の場合は、地元警察署と銚子海上保安部にも情報を入れてください。

事前の情報がないと、万が一事故が起きた時、迅速に救助活動が出来ないことがあります。

注意事項

海浜地は海岸法では自由使用となっていますが、他の法令に反する行為はできません。

長生土木事務所の管轄の海岸は、千葉県立九十九里自然公園の特別地域に指定されています。貴重な動植物を守るために制限がありますので、ご注意ください。

  • 焚火やバーベキュー等、火気は使用できません。
  • 大きな音を出すことはできません。
  • 工作物の設置はできません。
  • 使用機材は、人が手で持って運べる程度までのものとします。
  • 夜間・早朝は、音楽や過大な照明は使えません。
  • 海浜地への車(自動車、自転車、台車、車輪付きカメラ・テントなど)の乗入れは、千葉県立自然公園条例で禁止されていますので、車は駐車場へ停めてください。
  • 使用場所の周囲のゴミ等は、終了後、使用者が処分してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所管理課

電話番号:0475-24-4522

ファックス番号:0475-25-3343

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