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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 海岸の一時使用に関する手続きについて│長生土木事務所
更新日:令和5(2023)年3月30日
ページ番号:578123
長生土木事務所が管理する海岸(白子町及び長生村の海岸)を利用するにあたり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要です。
企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、撮影・行事の予定日の5営業日前までに提出してください。
提出後は、長生土木事務所管理課(0475-24-4522)に必ず電話をお願いします。
なお、長生土木事務所管内のうち、一宮町内の海岸については、一宮町が直接管理しておりますので、各種手続について一宮町役場 都市環境課 (0475-42-1430)に直接お問い合わせください。
海岸使用届出書の様式はことらから取得してください。
申し出に当たって、使用する場所、使用する行事等の内容や時間、海岸の駐車場の使用について、必ず関係町村に連絡をお願いします。
白子町役場 商工観光課 電話0475-33-2117
長生村役場 産業課 電話0475-32-2114
多人数が集まるイベント開催の場合は、地元警察署に情報を入れてください。
サーフィン大会の場合は、地元警察署と銚子海上保安部にも情報を入れてください。
事前の情報がないと、万が一事故が起きた時、迅速に救助活動が出来ないことがあります。
海浜地は海岸法では自由使用となっていますが、他の法令に反する行為はできません。
長生土木事務所の管轄の海岸は、千葉県立九十九里自然公園の特別地域に指定されています。貴重な動植物を守るために制限がありますので、ご注意ください。
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