ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年10月6日

ページ番号:872878

宅地の造成をするとき-長生土木事務所

1)開発行為の規制規模の概要

都市計画法による開発行為

地域

市町村

規模

市街化区域、市街化調整区域の決定がされていない都市計画区域(非線引都市計画区域)における開発行為

茂原市(全域)

白子町(全域)

長生村(全域)

一宮町(全域)

長南町(一部)

勝浦市(一部)
いすみ市(一部)
御宿町(全域)

開発面積が0.3ヘクタール以上の開発行為については許可が必要です。

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発行為

睦沢町(全域)

長南町(一部)

長柄町(全域)

勝浦市(一部)
いすみ市(一部)
大多喜町(全域)

開発面積が1ヘクタール以上の開発行為については、許可が必要です。

注)1ヘクタール=10,000平方メートル

宅地開発事業の基準に関する条例による開発行為

地域

市町村

規模

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発行為

睦沢町(全域)

長南町(一部)

長柄町(全域)

勝浦市 (一部)
いすみ市(一部)
大多喜町(全域)

開発面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の開発行為については、確認が必要です。(睦沢町、長南町、大多喜町、いすみ市の一部(旧夷隅町)については0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満)

注)1ヘクタール=10,000平方メートル

※開発行為については、開発行為とはをご確認ください。

※詳細については、開発行為等の規制規模及び開発許可等を行う関係機関一覧をご確認ください。

2)開発行為の許可申請等の手続について

開発許可申請等の手続は、すべて市町村で受け付けます。また開発行為等の区域面積や内容によって事務処理する機関が異なります。

都市計画法に基づく申請等の問い合わせ先

区域

開発面積、内容

問い合わせ先

申請書提出部数

非線引都市計画区域

1ヘクタール未満の開発行為

長生土木事務所建築宅地課

正本1部
副本2部

非線引都市計画区域

1ヘクタール以上の開発行為

千葉県庁宅地安全課

正本1部
副本3部

都市計画区域以外

1ヘクタール以上の開発行為

千葉県庁宅地安全課

正本1部
副本3部

注)1ヘクタール=10,000平方メートル

宅地開発事業の基準に関する条例に基づく申請の問い合わせ先

区域

開発面積、内容

問い合わせ先

申請書提出部数

都市計画区域以外

0.3(0.5)ヘクタール以上1ヘクタール

未満の開発行為

長生土木事務所建築宅地課

正本1部
副本2部

注)1ヘクタール=10,000平方メートル

その他

要綱等

開発面積、内容

問い合わせ先

宅地開発指導要綱等

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為

各市町担当課

注)1ヘクタール=10,000平方メートル

3)条例、規則、要綱などについて

  1. 「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」(平成13年10月19日条例)
  2. 「宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年10月15日条例第50号)」
  3. 「使用料及び手数料条例(抄)」(昭和31年3月31日条例第6号)
  4. 「千葉県開発行為等規制細則」(昭和45年7月31日規則第52号)
  5. 「宅地開発事業の基準に関する条例施行規則」(昭和44年12月26日規則第10号)
  6. 「使用料及び手数料条例施行規則(抄)」(昭和31年6月30日規則第29号)
  7. 「千葉県宅地開発事業指導要綱」(昭和50年1月1日施行)
    上記の条例、規則、要綱などの内容は、開発行為等の規制をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?