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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 建築宅地課-長生土木事務所 > 建築台帳記載証明書の交付及び建築計画概要書等の閲覧・写しの交付ー長生土木事務所
更新日:令和8(2026)年10月6日
ページ番号:467814
お知らせ
県では、中長期的な利用者サービスの向上や、職員の勤務環境の改善のため、令和8年10月1日から、現在、午前9時から午後5時までとなっている窓口受付時間の一部を、試行的に午前9時から午後4時までに短縮します。そのため、窓口にてお手続きを行う場合は、各種書類の発行に時間を要しますので、時間に余裕をもってご来所ください。
建築基準法第12条第8項の規定による台帳の記載事項のうち、建築物の確認等の概要(建築主氏名、敷地の地名地番、主要用途、構造、階数、延べ面積、確認済証番号・交付年月日、検査済証番号・交付年月日)について証明することができます。
※建築確認年月日が、平成11年5月1日より前のものが対象となります。それ以降のものは、建築計画概要書及び処分等の概要書となります。
下記のとおり建築物の規模等により、申請先が異なる場合があります。
○茂原市内の下記の建築物については、茂原市役所建築課にお問い合わせください。
ただし、千葉県知事の許可を必要とするものを除きます。
○延べ面積2000平方メートルを超え又は5階建て以上の建築物は、県庁建築指導課にお問い合わせください。
建築台帳記載証明書の申請オンライン化についてをご確認ください。
窓口での申請等を希望する場合、待ち時間の短縮のため、台帳の有無について事前に確認のご連絡をお願いします。
お問い合わせの際には、建築当時の地名地番、建築主名、確認番号・交付年月日を事前にお調べいただくようお願いします。
1通につき400円
オンラインの場合:ちば電子申請サービスによる電子決済(クレジットカード・PayPay・d払い・auPAY)
窓口の場合:千葉県収入証紙(収入証紙は、長生合同庁舎2階出納課で購入できます)
※今後、千葉県収入証紙は、廃止され、キャッシュレス決済でお支払いいただくことが可能となります。詳細は、収入証紙の廃止によるキャッシュレス決済の導入についてをご確認ください。
建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建物)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書等の建築基準法第93条の2に規定される書類の閲覧制度が定められています。長生土木事務所建築宅地課では、平成元年度以降の建築計画概要書(指定確認検査機関により処分されたものを含む)の閲覧及び写しの交付を行うことができます。
下記のとおり建築物の規模等により、申請先が異なる場合があります。
○茂原市内の下記の建築物については、茂原市役所建築課にお問い合わせください。
・木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積300平方メートル以下※かつ高さ16m以下※法6条1項1号を除く。
・木造以外の場合、平屋で延べ面積200平方メートル以下
ただし、千葉県知事の許可を必要とするものを除きます。
○延べ面積2000平方メートルを超え又は5階建て以上の建築物は、県庁建築指導課にお問い合わせください。
建築計画概要書の閲覧及び写しの交付についてをご確認ください。
窓口での申請等を希望する場合、待ち時間の短縮のため、台帳の有無について事前に確認のご連絡をお願いします。
お問い合わせの際には、建築当時の地名地番、建築主名、確認番号・交付年月日を事前にお調べいただくようお願いします。
オンラインの場合:無料
窓口の場合:現金 1枚10円(A4白黒) ※領収書を発行します。
建築基準法第42条第1項第5号の指定道路調書の閲覧及び写しの交付を行うことができます。
下記のとおり、一部地域については、申請先が異なります。
茂原市内の指定道路調書については、茂原市役所建築課にお問い合わせください。なお睦沢町、長柄町は都市計画区域外のため、建築基準法上の「道路」はありませんので、調書もありません。
建築計画概要書の閲覧及び写しの交付についてをご確認ください。
窓口での申請等を希望する場合、待ち時間の短縮のため、調書の有無について事前に確認のご連絡をお願いします。
お問い合わせの際には、指定道路情報地図
で、申請する指定道路の整理番号及び所在地を事前にお調べいただくようお願いします。
オンラインの場合:無料
窓口の場合:現金 1枚10円(A4白黒) ※領収書を発行します。
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