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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 令和7年度の千葉県における鳥インフルエンザの発生について > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第2報)(令和8年1月27日)
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更新日:令和8(2026)年1月27日
ページ番号:829101
発表日:令和8年1月27日
農林水産部畜産課
旭市の農場で飼養されているうずらについて、本日8時に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることが確認されたので、その概要をお知らせします。
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:旭市
飼育状況:うずら 約10.8万羽
(1)家畜伝染病予防法に基づき、県内全家きん飼養農場にまん延防止のための消毒命令を発出
(2) 当該農場で家きん等の殺処分等、防疫措置を実施
(3)発生農場の半径3Km区域内の鶏等の移動を禁止し、3~10Km区域内の鶏等の区域外への搬出を禁止する旨の公示
(4)発生農場の周辺地域で、消毒ポイント3か所の設置及び路面消毒を実施
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、家きん飼養農場の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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