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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の完了について(第2報)(令和3年12月5日)
更新日:令和4(2022)年2月2日
ページ番号:490408
発表日:令和3年12月5日
農林水産部畜産課
【防疫措置完了日時】
令和3年12月5日 11時00分
※明日から21日間、新たな高病原性鳥インフルエンザの発生がなければ、12月27日0時に移動制限を解除する予定です。
1 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することの
ないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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