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更新日:令和4(2022)年11月11日

ページ番号:7536

獣医師法第22条の届出

獣医師法第22条の規定により、獣医師は、2年ごとにその氏名、住所等を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出ることが義務付けられています。
千葉県内にお住まいの方は、下記届出先へ届出てください。

令和4年度からこれまでの紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出を開始いたします。


※結婚等により、本籍地の都道府県名氏名性別が変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。

詳細は、農林水産省ホームページ【獣医師免許手続外部サイトへのリンク】を御参考ください。

1.届出内容

令和4年12月31日現在の状況

2.届出期間

令和5年1月1日から令和5年1月31日まで

3.届出方法

オンラインによる届出

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出が可能です。

詳細は農林水産省ホームページ:獣医師法第22条の届出外部サイトへのリンクを参照してください。

注)初期登録に最大1週間程度かかります。

紙媒体による届出

様式

EXCELファイルとPDFファイルの様式があります。いずれかをダウンロードしてご利用ください。

〒260-8667

千葉市中央区市場町1番1号

千葉県農林水産部畜産課家畜衛生対策室獣医事担当あて

※上記まで、郵送又はご持参ください。

(持参される場合は、平日の8時30分から17時15分までにお越しください。)

提出サイズ・部数

A4サイズ(両面印刷)、2部

4.参考

農林水産省ホームページ:獣医師法第22条の届出外部サイトへのリンク

※届出に関する注意事項、Q&Aが掲載されています。

農林水産省ホームページ:獣医師免許手続外部サイトへのリンク

※登録事項の変更申請について、詳細が掲載されています。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課家畜衛生対策室

電話番号:043-223-2938

ファックス番号:043-222-3098

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