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更新日:令和4(2022)年11月11日
ページ番号:7536
獣医師法第22条の規定により、獣医師は、2年ごとにその氏名、住所等を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出ることが義務付けられています。
千葉県内にお住まいの方は、下記届出先へ届出てください。
令和4年度からこれまでの紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出を開始いたします。
※結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名や性別が変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
詳細は、農林水産省ホームページ【獣医師免許手続】を御参考ください。
令和4年12月31日現在の状況
令和5年1月1日から令和5年1月31日まで
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出が可能です。
詳細は農林水産省ホームページ:獣医師法第22条の届出を参照してください。
注)初期登録に最大1週間程度かかります。
EXCELファイルとPDFファイルの様式があります。いずれかをダウンロードしてご利用ください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県農林水産部畜産課家畜衛生対策室獣医事担当あて
※上記まで、郵送又はご持参ください。
(持参される場合は、平日の8時30分から17時15分までにお越しください。)
A4サイズ(両面印刷)、2部
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