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更新日:令和3(2021)年1月19日
ページ番号:340532
住所地を管轄する家畜保健衛生所
養鶏振興法に掲げる要件を満たしたとき、あるいは登録後3年が経過したとき
養鶏振興法第7条第1項
【手続概要】
様式に必要事項を記載し、住所地を管轄する家畜保健衛生所を経由して知事に提出します。
【問い合わせ先】
農林水産部畜産課生産振興班(電話番号:043-223-2939)
未設定(事実関係の認定について事案ごとに難易差があり、標準的な処理期間を設定することは困難であるため)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
ふ化業者登録申請書
手数料1件につき8,200円
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