ここから本文です。
![]()
更新日:令和8(2026)年9月18日
ページ番号:876469
発表日:令和8年9月18日
農林水産部畜産課
県では高病原性鳥インフルエンザが令和2年から6シーズン連続で発生しており、過去には10月に発生した事例もあることから、本病の発生予防を徹底していくことを目的として、10月1日に家畜伝染病予防法に基づく消毒命令を発令することとしたので、お知らせします。
県内で、100羽以上の鶏及びその他の家きんを飼養する農場全て
令和8年10月1日から令和9年3月31日
農場(鶏舎その他の家きんの飼養施設の周囲及び農場外縁部)における消毒薬
その他家畜保健衛生所長がこれと同等と認めるものの散布
(1)希望する対象農場に消毒薬を無償配付
(2)県内全ての養鶏事業者等に対して、飼養衛生管理の徹底を注意喚起
(3)県ホームページ等による県民への周知
| 【参考】家畜伝染病予防法第9条 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、 農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください