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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年9月19日

ページ番号:802806

家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒命令について

発表日:令和7年9月19日
農林水産部畜産課

 千葉県ではこれまで高病原性鳥インフルエンザに関し、国内の野鳥感染事例や養鶏農場における発生が確認された際などに、家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒命令を発令してきたところです。

 昨年10月下旬、本県史上最も早く高病原性鳥インフルエンザが発生したこと等を踏まえ、今年度は高病原性鳥インフルエンザの発生予防を徹底していくことを目的として、当該インフルエンザの国内侵入を待たず10月1日から家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒命令を発令することとしたので、お知らせします。

1 対象

 県内で、100羽以上の鶏及びその他の家きんを飼養する農場全て

2 期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日

3   消毒方法

 農場(鶏舎その他の家きんの飼養施設の周囲及び農場外縁部)における消毒薬

 その他家畜保健衛生所長がこれと同等と認めるものの散布

4 県の対応

(1)希望する対象農場に消毒薬を無償配付

(2)県内全ての養鶏事業者等に対して、飼養衛生管理の徹底を注意喚起 

(3)県ホームページ等による県民への周知

 

【参考】家畜伝染病予防法第9条

   都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、

   農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課家畜衛生対策室

電話番号:043-223-2938

ファックス番号:043-222-3098

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