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更新日:令和8(2026)年4月3日
ページ番号:7532
家畜改良増殖計画については、家畜改良増殖法第3条の2第1項の規定により国が策定する家畜改良増殖目標に即して、同法第3条の3第1項の規定により県計画を定めることができることとされています。
令和7年4月、令和17年度を目標とする国の家畜改良増殖目標が公表されたことから、県においても、長期的な展望に立った家畜の改良増殖指針として令和17年度を目標とする「千葉県家畜改良増殖計画」を策定しました。
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