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更新日:令和3(2021)年6月30日
ページ番号:19443
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第32号)
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例第7条
令和3年6月22日
令和3年6月30日
今回の改正は、押印廃止に伴う様式の整備であり、軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
改正概要
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則の改正概要(PDF:29.3KB)
新旧対照表
政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例施行規則(PDF:1,147.3KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部秘書課調整班(県庁本庁舎6階)
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