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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者が会社設立50周年を記念してボールペンを作成し、取引のある企業等に広く配布しているが、ボールペン1本であっても、利害関係者からの物品の贈与に該当するので、受け取ることはできない。
私的な関係がある利害関係者との行為は、禁止行為の例外として認められ得るが、この「私的な関係」には、仕事を通じて知り合って親しくなった関係も含まれる。
補助金等を交付する事務に携わる職員にとって、補助金の交付先である市町村は、利害関係者に該当する。
立入検査で利害関係者の事業所を訪問した際に、昼食として1,000円程度の弁当の提供を受けることは倫理規則違反とはならない。
利害関係者に該当しない会社の社員から、定期的に飲食に誘われ、会計の際に自分の飲食費を払おうとしても、必ず断られてしまうため、結果的に毎回飲食の費用を負担してもらっている。 このようなことは極力控えた方が望ましいが、利害関係者ではないので、倫理規則上問題となることはない。
利害関係者が主催するものであっても、多くの人が出席する立食パーティーならば、飲食の提供を受けても問題ない。
私的な関係がある利害関係者との間においては、禁止行為に該当する行為を行うことが認められる場合があるが、この「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係をいうのであって、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者との関係はこれには含まれない。
許認可等は、受ける相手方に大きな利益をもたらすため、行政手続法及び千葉県行政手続条例上の許認可等に該当するものであれば、許認可等を与えた後であっても引き続き利害関係が継続することとなる。
利害関係者の家族が亡くなった場合、香典を出すことは問題ないが、それに対する香典返しは、どのようなものであれ、受け取ることはできない。
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを受け取ることは認められます。これは、広く一般に配布されるものであれば、それを受け取ったとしても利害関係者との間で特別の関係があると見られて公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くというおそれが乏しいことから、禁止行為から除外されているものです。(倫理規則第6条第2項第1号)
「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人関係、地域活動を通じて知り合った者等、職員としての身分にかかわらない関係をいいます。仕事を通じて知り合った関係は、職員としての身分にかかわらない関係とはいえないため、原則として、「私的な関係」には当たりません。(倫理規則第7条第1項)
補助金等の交付を受けて、当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等は、利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第2号) 「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人とされ、市町村もこの事業者等に含まれることとなります。(倫理条例第2条第4項)
職務として出席した会議において、利害関係者から弁当などの簡素な飲食の提供を受けることは認められています(倫理規則第6条第2項第7号)。 しかし、立入検査は、権限を行使するという職務の性質上、ここでいう「会議」には含まれません。したがって、1,000円程度の弁当であっても利害関係者から提供を受けることは認められません。
利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、禁止されています。(倫理規則第8条第1項)
多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食の提供を受けることは、禁止行為の例外として認められています。(倫理規則第6条第2項第2号) これは、多数の者が出席する立食パーティーのように、多数の出席者から見られている中で利害関係者から飲食物の提供を受けたとしても、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと考えられることから認められているものです。 なお、着席して行われる会食であっても、座席が指定されておらず、50名程度以上の者が出席する会食は、立食パーティーに準ずるものとして、飲食の提供を受けることが認められる場合があります。
「私的な関係」とは、職務としての身分にかかわらない関係と定義されており(倫理規則第 7条第1項)、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係がある者のほ か、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者なども私的な関係に該当します。 一方、職場の上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートなどの関係は、原則として、私的な関係には該当しません。
許認可等の事務に携わる職員にとって、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等は、許認可等を受けた後であっても、その事業を行っている間は引き続き利害関係者に該当します。 その他の場合については、許認可等の申請をしようとしていることが明らかな時から許認可等を受けるまでの間が利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第1号)
利害関係者に対して香典を出すことは問題ありません。 また、香典返しについても、一般的な範囲内のもの(半返し程度)であれば受け取ることができます。
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。