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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者に対し、当該利害関係者が広く頒布しているカレンダーを、自分の子どもにプレゼントしてほしいと依頼する行為は、カレンダーが宣伝用物品に当たることから、倫理規則違反にはならない。
卒業後も親しくしている大学の先輩でも、現在利害関係者であれば、その先輩と割り勘で食事をする際、自分の飲食にかかる費用が1万円を超えるときは、倫理監督者への届出が必要となる。
利害関係者と私的な旅行をすることは、自己の費用を負担した場合であっても許されない。
私的な関係がある利害関係者との行為は、禁止行為の例外として認められ得るが、この「私的な関係」には、仕事を通じて知り合って親しくなった関係も含まれる。
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときであっても、管理職員等でなければ、倫理監督者に届出する必要はない。
職務として利害関係者を訪問した際、文房具等を一時的に借りることは認められているが、電話やファックスを使用させてもらうことは認められていない。
自分が異動した場合、「異動前に自分の利害関係者であった業者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなっていれば、自分にとって、当該事業者は利害関係者とならない。
利害関係者から「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折は、職員個人に対する贈与に当たらないので、倫理規則上の問題はない。
倫理条例・倫理規則は、勤務時間内の職務の執行の公正さを確保することを目的とするものであり、勤務時間外の行動に関する規定は置かれていない。
補助金等を交付する事務に携わる職員にとって、補助金の交付先である市町村は、利害関係者に該当する。
職員が利害関係者に働きかけ、職員本人ではなく第三者に倫理規則で定める禁止行為をさせるような行為は禁止されます。(倫理規則第6条第1項第9号) また、利害関係者から広く一般に配布される宣伝用物品の贈与を受ける行為など職員としては禁止行為の例外として認められる行為についても、利害関係者に要求して「第三者」に贈与させることは認められません。
自分で費用を負担するか、利害関係者以外の第三者が費用を負担して、利害関係者と共に飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督者への届出が必要となります。 ただし、私的な関係のある利害関係者と共に飲食する場合であって、自己又は私的な関係がある第三者が費用負担をするときは、届出が不要です。(倫理規則第10条)
倫理規則上、費用負担の有無にかかわらず、利害関係者と共に旅行すること自体が禁止行為とされています。(倫理規則第6条第1項第8号)
「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人関係、地域活動を通じて知り合った者等、職員としての身分にかかわらない関係をいいます。仕事を通じて知り合った関係は、職員としての身分にかかわらない関係とはいえないため、原則として、「私的な関係」には当たりません。(倫理規則第7条第1項)
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者へ事前に届け出なければなりません。(倫理規則第10条) この届出義務は、管理職員等に限られず、全職員に課せられています。
職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。 ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服などの借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。(倫理規則第6条第2項第3号)
異動前の職で利害関係者だった者は、異動後も3年間は、利害関係者とみなされます。ただし、「異動前に自分の利害関係者であった者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなった場合には、このみなしも終了します。(倫理規則第5条第2項) この規定は、次のことを考慮した規定です。 ・異動した後であっても、後任の職員に影響力を行使することにより職務の公正さを歪め得 ると県民から見られること。 ・異動後間もない時期に、異動前のポストで利害関係者であった者から物をもらったり接待を受けたりすることは、異動前のポストにおける職務の執行の公正さを疑われること。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折であっても受領することは認められません。(倫理規則第6条第1項第1号) (所属宛てに贈与されたものは、所属長が贈与を受けたものとみなします。 また、他の職員が倫理規則違反によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利益を受け取ったり享受することも禁止されています。) 本問の場合、利害関係者から渡された菓子折であることを知りながらそれを食べた職員も、倫理規則違反となります。(倫理規則第9条第1項)
倫理規則では、職員が倫理保持を図るために遵守して行動しなければならない「倫理行動規準」を定めています(倫理規則第4条)。その中に、「職員は、勤務時間外において も、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。」という規定が置かれています(倫理規則第4条第5号)。
補助金等の交付を受けて、当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等は、利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第2号) 「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人とされ、市町村もこの事業者等に含まれることとなります。(倫理条例第2条第4項)