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千葉県職員 倫理条例eラーニング
職員が飲食した際の費用を、その飲食の場に居合わせなかった事業者に支払わせることは、その相手が利害関係者でなくても許されない。
利害関係者の事務所で業務打合せをしていたが、深夜に及び終電も終わってしまったため、利害関係者がタクシーを手配してくれた。公共交通機関がないことから、利害関係者の費用負担によりタクシーを利用してもかまわない。
ある商品を私用で購入するに当たり、仕事上の付き合いのある事業者から購入しようと考えた。その事業者からは、いつも御世話になっているからということで「お得意様価格」を提示され、通常価格よりも割安で購入できることとなった。この「お得意様価格」で購入しても、倫理規則上問題となることはない。
許認可等は、受ける相手方に大きな利益をもたらすため、行政手続法及び千葉県行政手続条例上の許認可等に該当するものであれば、許認可等を与えた後であっても引き続き利害関係が継続することとなる。
利害関係者に該当しない会社の社員から、定期的に飲食に誘われ、会計の際に自分の飲食費を払おうとしても、必ず断られてしまうため、結果的に毎回飲食の費用を負担してもらっている。 このようなことは極力控えた方が望ましいが、利害関係者ではないので、倫理規則上問題となることはない。
割り勘で利害関係者と共に飲食をする行為は、倫理規則の禁止行為には当たらない。
利害関係者と私的な旅行をすることは、自己の費用を負担した場合であっても許されない。
私的な関係がある利害関係者との間においては、禁止行為に該当する行為を行うことが認められる場合があるが、この「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係をいうのであって、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者との関係はこれには含まれない。
利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規則上の問題はない。
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
いわゆる「つけ回し」は、倫理規則上の禁止行為とされています。 これは、飲食等が行われた場に居合わせない者に対し、本人の知らないままに当該代金をその者の負担として支払わせる行為は、職員としての権限を背景として行われる場合が多く、許容される場合が想定しがたい悪質な行為であるという考えに基づいています。 ただし、この規定は「事業者等」との間の行為を規制するもので、事業者等に当たらない全くの個人との間の行為はこの規制の対象とはなりません。(倫理規則第8条第2項)
職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等から相当と認められる場合には、利害関係者が日常的に利用している自動車(社用車等)の提供を受けることは認められていますが、タクシーの提供を受けることは認められません。(倫理規則第6条第2項第4号)
利害関係者から物品等を購入する際に、支払う対価が購入等の時点の時価よりも著しく低いときは、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなされます(倫理規則第6条第3項)。このため、本問の場合、倫理規則第6条第1項第1号に規定する禁止行為(利害関係者からの金銭の受領)に該当するおそれがあります。
許認可等の事務に携わる職員にとって、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等は、許認可等を受けた後であっても、その事業を行っている間は引き続き利害関係者に該当します。 その他の場合については、許認可等の申請をしようとしていることが明らかな時から許認可等を受けるまでの間が利害関係者に該当します。(倫理規則第5条第1項第1号)
利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、禁止されています。(倫理規則第8条第1項)
自己の飲食に要する費用を自らが負担して、利害関係者と飲食する行為は、倫理規則の禁止行為には該当しません。ただし、自己に要する飲食の費用が1万円を超える場合は、倫理監督者に事前に届出を出す必要があります(倫理規則第10条)。
倫理規則上、費用負担の有無にかかわらず、利害関係者と共に旅行すること自体が禁止行為とされています。(倫理規則第6条第1項第8号)
「私的な関係」とは、職務としての身分にかかわらない関係と定義されており(倫理規則第 7条第1項)、親族関係や学生時代の友人など職員となる前からの関係がある者のほ か、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者なども私的な関係に該当します。 一方、職場の上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートなどの関係は、原則として、私的な関係には該当しません。
利害関係者から供応接待を受けることは禁止されています。ここでいう「供応接待」とは、供応(酒食を提供しもてなすこと)と接待(客をもてなすこと)の両方を含んでおり、「接待」については、温泉地等への旅行、ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞への招待など、他人をもてなすことを目的として行われる行為全般がこれに該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)