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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者の事務所で業務打合せをしていたが、深夜に及び終電も終わってしまったため、利害関係者がタクシーを手配してくれた。公共交通機関がないことから、利害関係者の費用負担によりタクシーを利用してもかまわない。
職員が飲食した際の費用を、その飲食の場に居合わせなかった事業者に支払わせることは、その相手が利害関係者でなくても許されない。
倫理規則は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定しているが、この「事業者等」には、公益法人はもとより、国の機関や地方公共団体等も含まれる。
利害関係者の事務所を職務で訪問した際、お茶と煎餅をすすめられた。利害関係者から供応接待を受けることはできないので、これらを受けることも認められない。
職務として利害関係者を訪問した際、文房具等を一時的に借りることは認められているが、電話やファックスを使用させてもらうことは認められていない。
利害関係者が会社設立50周年を記念してボールペンを作成し、取引のある企業等に広く配布しているが、ボールペン1本であっても、利害関係者からの物品の贈与に該当するので、受け取ることはできない。
他の職員が利害関係者に当たる事業者からもらった物品であることを知りながら受け取ったとしても、その事業者が自分にとって利害関係者に当たらない場合には、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
利害関係者に該当する民間企業の従業員は、全て利害関係者となる。
利害関係者が主催する創立記念パーティーに招待されることになった。当該パーティーは、ホテルの大広間において、マスコミ、取引先企業など60人以上が参加して行われ、着座形式だが座席は指定されていない。このようなパーティーで利害関係者から飲食の提供を受けることは倫理規則上問題ない。
利害関係者と割り勘で懇親会を行う予定であるが、自己の飲食に要する費用が5千円を超える場合は、倫理監督者への事前の届出が必要である。
職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等から相当と認められる場合には、利害関係者が日常的に利用している自動車(社用車等)の提供を受けることは認められていますが、タクシーの提供を受けることは認められません。(倫理規則第6条第2項第4号)
いわゆる「つけ回し」は、倫理規則上の禁止行為とされています。 これは、飲食等が行われた場に居合わせない者に対し、本人の知らないままに当該代金をその者の負担として支払わせる行為は、職員としての権限を背景として行われる場合が多く、許容される場合が想定しがたい悪質な行為であるという考えに基づいています。 ただし、この規定は「事業者等」との間の行為を規制するもので、事業者等に当たらない全くの個人との間の行為はこの規制の対象とはなりません。(倫理規則第8条第2項)
「事業者等」とは、倫理条例第2条第4項の規定において、「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。」と定義されています。 「事業者等」には、国、地方公共団体、公益法人等も含まれます。
職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けることは認められます。茶菓の提供は、社会通念として認められる軽微な接遇であって、職務の公正な執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないことから、禁止行為から除外されています。 「その他の会合」とは、会議又はこれに準じた集まりに限られず、職務として利害関係者に会うような場合も含まれます。(規則第6条第2項第5号)
職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。 ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服などの借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。(倫理規則第6条第2項第3号)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを受け取ることは認められます。これは、広く一般に配布されるものであれば、それを受け取ったとしても利害関係者との間で特別の関係があると見られて公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くというおそれが乏しいことから、禁止行為から除外されているものです。(倫理規則第6条第2項第1号)
いわゆる組織ぐるみでの違反行為を防止するため、他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取ったり、享受することは禁止されています。 なお、ここでいう「知りながら」とは、周囲の状況から通常の注意力、判断力をもってすれば知り得る状況にあることをいいます。(倫理規則第9条第1項)
利害関係者に該当する企業の全従業員が利害関係者となるわけではなく、一般的には、職員の所掌事務に関係する部門の従業員が当該職員の利害関係者となります。 ただし、職員の所掌事務とは関係しない部門の従業員であっても、企業の利益のために職員と接触しているような場合等には、所属部門にかかわらず、利害関係者となります。
本問のように、着座式ではあるものの座席指定がなく、50名程度以上の者が参加する透明性の高いパーティーにおいて利害関係者から飲食の提供を受けることは、倫理規則第6条第2項第6号に規定する「多数の者が出席する立食パーティー」における取扱いに準じて、禁止行為に該当しないこととしています。
利害関係者と割り勘で飲食を共にすることは、禁止されません。ただし、利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、事前に倫理監督者に届け出なければなりません。(倫理規則第10条)