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千葉県職員 倫理条例eラーニング
自分が異動した場合、「異動前に自分の利害関係者であった業者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなっていれば、自分にとって、当該事業者は利害関係者とならない。
利害関係者とのゴルフは禁止されているので、自分が会員となっているゴルフ場で、ゴルフクラブの指定によってたまたま利害関係者と一緒の組になった場合でも、一緒にプレーすることはできない。
県の職員同士は、倫理規則上の利害関係者にはならない。
利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規則上の問題はない。
利害関係者と私的な旅行をすることは、自己の費用を負担した場合であっても許されない。
職員が飲食した際の費用を、その飲食の場に居合わせなかった事業者に支払わせることは、その相手が利害関係者でなくても許されない。
利害関係者が主催するものであっても、多くの人が出席する立食パーティーならば、飲食の提供を受けても問題ない。
利害関係者から「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折は、職員個人に対する贈与に当たらないので、倫理規則上の問題はない。
在職中から年に数回の割合で麻雀をしていた職場の先輩であっても、退職後に再就職した団体の業務の関係で利害関係者に該当する場合には、それまでと同様に麻雀をすることは倫理規則上認められない。
自分が許認可等の事務に携わっている場合、「営利目的の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等」は利害関係者になるが、「非営利の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等」は利害関係者にはならない。
異動前の職で利害関係者だった者は、異動後も3年間は、利害関係者とみなされます。ただし、「異動前に自分の利害関係者であった者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなった場合には、このみなしも終了します。(倫理規則第5条第2項) この規定は、次のことを考慮した規定です。 ・異動した後であっても、後任の職員に影響力を行使することにより職務の公正さを歪め得 ると県民から見られること。 ・異動後間もない時期に、異動前のポストで利害関係者であった者から物をもらったり接待を受けたりすることは、異動前のポストにおける職務の執行の公正さを疑われること。
利害関係者と共にゴルフをすることは、自己の費用を負担する場合であっても禁止されます。しかし、自分が会員となっているゴルフ場で指定された組にたまたま利害関係者が入っていたような場合は、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。(倫理規則第6条第1項第7号)
職員同士は、利害関係者となりません。(問答集問38)
利害関係者から供応接待を受けることは禁止されています。ここでいう「供応接待」とは、供応(酒食を提供しもてなすこと)と接待(客をもてなすこと)の両方を含んでおり、「接待」については、温泉地等への旅行、ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞への招待など、他人をもてなすことを目的として行われる行為全般がこれに該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)
倫理規則上、費用負担の有無にかかわらず、利害関係者と共に旅行すること自体が禁止行為とされています。(倫理規則第6条第1項第8号)
いわゆる「つけ回し」は、倫理規則上の禁止行為とされています。 これは、飲食等が行われた場に居合わせない者に対し、本人の知らないままに当該代金をその者の負担として支払わせる行為は、職員としての権限を背景として行われる場合が多く、許容される場合が想定しがたい悪質な行為であるという考えに基づいています。 ただし、この規定は「事業者等」との間の行為を規制するもので、事業者等に当たらない全くの個人との間の行為はこの規制の対象とはなりません。(倫理規則第8条第2項)
多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食の提供を受けることは、禁止行為の例外として認められています。(倫理規則第6条第2項第2号) これは、多数の者が出席する立食パーティーのように、多数の出席者から見られている中で利害関係者から飲食物の提供を受けたとしても、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと考えられることから認められているものです。 なお、着席して行われる会食であっても、座席が指定されておらず、50名程度以上の者が出席する会食は、立食パーティーに準ずるものとして、飲食の提供を受けることが認められる場合があります。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折であっても受領することは認められません。(倫理規則第6条第1項第1号) (所属宛てに贈与されたものは、所属長が贈与を受けたものとみなします。 また、他の職員が倫理規則違反によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利益を受け取ったり享受することも禁止されています。) 本問の場合、利害関係者から渡された菓子折であることを知りながらそれを食べた職員も、倫理規則違反となります。(倫理規則第9条第1項)
利害関係者と共に遊技(麻雀、ポーカー)をすることは禁止されています(倫理規則第6条第1項第7号)。また、職場の先輩は「私的な関係」には該当しませんので、職場の先輩が再就職によって利害関係者に該当するようになった場合には、一緒に麻雀をすることはできません。
「許認可等」とは、行政手続法第2条第3号及び千葉県行政手続条例第2条第3項に規定する許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分)をいい、営利・非営利は問いません。したがって、非営利の事業を行う際に必要な許認可等を申請している事業者等も利害関係者となります。(倫理規則第5条第1項第1号)