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千葉県職員 倫理条例eラーニング
利害関係者と共に、自己の費用を負担して野球の観戦をすることは、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
利害関係者から「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折は、職員個人に対する贈与に当たらないので、倫理規則上の問題はない。
利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規則上の問題はない。
利害関係者が主催する懇親会に来賓として参加した場合、他の来賓と同様に、利害関係者から提示された金額を支払っていれば、倫理規則違反とならない。
利害関係者の事務所を職務で訪問した際、お茶と煎餅をすすめられた。利害関係者から供応接待を受けることはできないので、これらを受けることも認められない。
利害関係者が主催する創立記念パーティーに招待されることになった。当該パーティーは、ホテルの大広間において、マスコミ、取引先企業など60人以上が参加して行われ、着座形式だが座席は指定されていない。このようなパーティーで利害関係者から飲食の提供を受けることは倫理規則上問題ない。
利害関係者と割り勘で飲食する際、一次会の費用が7千円、二次会の費用が4千円の場合、それぞれの費用は1万円を超えていないが、合計が1万円を超えるので倫理監督者への届出が必要となる。
立入検査に関する事務の相手方は、実際に立入検査を行う意思決定がなされていないときであれば、利害関係者となることはない。
利害関係者の家族が亡くなった場合、香典を出すことは問題ないが、それに対する香典返しは、どのようなものであれ、受け取ることはできない。
利害関係者と割り勘で飲食をする場合、あらかじめ倫理監督者への届出を行っていない限り、自己の飲食の費用が1万円を超えることは許されない。
利害関係者からスポーツ、映画・演劇等の鑑賞への招待を受けることは、「供応接待」を受けることに該当し、禁止されています。(倫理規則第6条第1項第6号) しかし、本問の場合、自己の費用を負担して野球の観戦に行っているため、利害関係者からの供応接待には当たりません。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、「課の皆さんでどうぞ」と言って渡された菓子折であっても受領することは認められません。(倫理規則第6条第1項第1号) (所属宛てに贈与されたものは、所属長が贈与を受けたものとみなします。 また、他の職員が倫理規則違反によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利益を受け取ったり享受することも禁止されています。) 本問の場合、利害関係者から渡された菓子折であることを知りながらそれを食べた職員も、倫理規則違反となります。(倫理規則第9条第1項)
利害関係者から供応接待を受けることは禁止されています。ここでいう「供応接待」とは、供応(酒食を提供しもてなすこと)と接待(客をもてなすこと)の両方を含んでおり、「接待」については、温泉地等への旅行、ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞への招待など、他人をもてなすことを目的として行われる行為全般がこれに該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)
自己の費用を負担して利害関係者と飲食することは、禁止されません。 しかしながら、割り勘をしたつもりであっても、自己の費用負担額が不足している「不完全な割り勘」であった場合には、差額分の供応接待を受けたこととなるため、禁止行為に該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)
職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けることは認められます。茶菓の提供は、社会通念として認められる軽微な接遇であって、職務の公正な執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないことから、禁止行為から除外されています。 「その他の会合」とは、会議又はこれに準じた集まりに限られず、職務として利害関係者に会うような場合も含まれます。(規則第6条第2項第5号)
本問のように、着座式ではあるものの座席指定がなく、50名程度以上の者が参加する透明性の高いパーティーにおいて利害関係者から飲食の提供を受けることは、倫理規則第6条第2項第6号に規定する「多数の者が出席する立食パーティー」における取扱いに準じて、禁止行為に該当しないこととしています。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己に要する飲食の費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に事前の届出が必要となります。本問のように、一次会と二次会に参加したことによってその合計が1万円を超える場合には届出を行う必要があります。(倫理規則第10条) なお、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足ります。(倫理規則第10条ただし書)
立入検査等はその性格上、検査を実施する側と受ける側との間の癒着は厳に慎み、厳正に行われるべきであり、原則として、法令の規定により「立入検査をし得る状態にある者」は利害関係者となります(倫理規則第5条第1項第3号)。 「立入検査をし得る状態にある者」とは、例えば、①法令により数年に一度検査を受けることが義務付けられているが、今年度の検査の実施計画の対象には入っていない者、②法令違反行為が疑われれば検査の対象となる者、③法律の目的を達成するために必要があれば検査の対象とすることができる者などが挙げられます。
利害関係者に対して香典を出すことは問題ありません。 また、香典返しについても、一般的な範囲内のもの(半返し程度)であれば受け取ることができます。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に、事前の届出が必要となります。 ただし、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。(倫理規則第10条)