このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > コンプライアンス(法令順守) > コンプライアンス推進 > 千葉県職員 倫理条例eラーニング > 理解度テスト
千葉県職員 倫理条例eラーニング
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるため、利害関係者からであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。
飲食物の料金などを、その場に居合わせなかった者に支払わせること(いわゆる「つけ回し」)は、その対象が利害関係者である事業者等である場合だけではなく、利害関係者でない事業者等である場合も倫理規則違反となる。
利害関係者と一緒に旅行をする場合であったも、自己の費用を負担していれば倫理規則上の問題はない。
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときであっても、管理職員等でなければ、倫理監督者に届出する必要はない。
利害関係者とのゴルフは禁止されているので、自分が会員となっているゴルフ場で、ゴルフクラブの指定によってたまたま利害関係者と一緒の組になった場合でも、一緒にプレーすることはできない。
公務上の必要性から利害関係者と共に出張することは認められる。
ある商品を私用で購入するに当たり、仕事上の付き合いのある事業者から購入しようと考えた。その事業者からは、いつも御世話になっているからということで「お得意様価格」を提示され、通常価格よりも割安で購入できることとなった。この「お得意様価格」で購入しても、倫理規則上問題となることはない。
職務として利害関係者を訪問した際、文房具等を一時的に借りることは認められているが、電話やファックスを使用させてもらうことは認められていない。
利害関係者と私的な旅行をすることは、自己の費用を負担した場合であっても許されない。
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。
利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如何を問わず、利害関係者から受け取ることはできません。(倫理規則第6条第1項第1号)
飲食物の料金などをその場に居合わせなかった者に支払わせること(いわゆる「つけ回し」)は、その対象が利害関係者でない事業者等である場合も倫理規則に違反する行為となります。(倫理規則第8条第2項) つけ回しは、職員としての権限を背景として行われることが多いことから、許容される場合の想定しがたい悪質な行為として、利害関係の有無を問わず禁止されています。
利害関係者と共に旅行をすることは、自己の費用を負担する場合でも禁止されています。(倫理規則第6条第1項第8号) ただし、公務のための旅行であれば、禁止行為の例外として認められています。 また、職員がパック旅行に参加する場合、そのグループに利害関係者が含まれていることを集合当日に気付いたような場合については、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。
自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、倫理監督者へ事前に届け出なければなりません。(倫理規則第10条) この届出義務は、管理職員等に限られず、全職員に課せられています。
利害関係者と共にゴルフをすることは、自己の費用を負担する場合であっても禁止されます。しかし、自分が会員となっているゴルフ場で指定された組にたまたま利害関係者が入っていたような場合は、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。(倫理規則第6条第1項第7号)
利害関係者と共に旅行することは禁止されていますが、公務のための旅行はその対象から除かれています。したがって、出張命令が出されるなどして、利害関係者の同行が公務に必要である場合には、「利害関係者と共に出張すること」は認められます。(倫理規則第6条第1項第8号)
利害関係者から物品等を購入する際に、支払う対価が購入等の時点の時価よりも著しく低いときは、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなされます(倫理規則第6条第3項)。このため、本問の場合、倫理規則第6条第1項第1号に規定する禁止行為(利害関係者からの金銭の受領)に該当するおそれがあります。
職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。 ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服などの借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。(倫理規則第6条第2項第3号)
倫理規則上、費用負担の有無にかかわらず、利害関係者と共に旅行すること自体が禁止行為とされています。(倫理規則第6条第1項第8号)