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千葉県職員 倫理条例eラーニング
私的な関係がある利害関係者との行為は、禁止行為の例外として認められ得るが、この「私的な関係」には、仕事を通じて知り合って親しくなった関係も含まれる。
利害関係者と割り勘で飲食する際、一次会の費用が7千円、二次会の費用が4千円の場合、それぞれの費用は1万円を超えていないが、合計が1万円を超えるので倫理監督者への届出が必要となる。
他の職員が利害関係者に当たる事業者からもらった物品であることを知りながら受け取ったとしても、その事業者が自分にとって利害関係者に当たらない場合には、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
倫理規則は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定しているが、この「事業者等」には、公益法人はもとより、国の機関や地方公共団体等も含まれる。
利害関係者と意見交換を行うため、割り勘で飲食をした。当初は一次会のみの予定であり、飲食費用は1万円を超えない見込みであったが、当日、急きょ2次会まで開催され、飲食費用は1次会と二次会の合計で1万円を超えてしまった。この場合、事後において速やかに届出を行えば、倫理規則上問題はない。
ある商品を私用で購入するに当たり、仕事上の付き合いのある事業者から購入しようと考えた。その事業者からは、いつも御世話になっているからということで「お得意様価格」を提示され、通常価格よりも割安で購入できることとなった。この「お得意様価格」で購入しても、倫理規則上問題となることはない。
契約の相手方として利害関係者に該当する企業の下請企業は、契約の相手方そのものではないことから、利害関係者に該当することはない。
利害関係者が主催する創立記念パーティーに招待されることになった。当該パーティーは、ホテルの大広間において、マスコミ、取引先企業など60人以上が参加して行われ、着座形式だが座席は指定されていない。このようなパーティーで利害関係者から飲食の提供を受けることは倫理規則上問題ない。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規則上の問題はない。
「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人関係、地域活動を通じて知り合った者等、職員としての身分にかかわらない関係をいいます。仕事を通じて知り合った関係は、職員としての身分にかかわらない関係とはいえないため、原則として、「私的な関係」には当たりません。(倫理規則第7条第1項)
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己に要する飲食の費用が1万円を超えるときは、倫理監督者に事前の届出が必要となります。本問のように、一次会と二次会に参加したことによってその合計が1万円を超える場合には届出を行う必要があります。(倫理規則第10条) なお、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足ります。(倫理規則第10条ただし書)
いわゆる組織ぐるみでの違反行為を防止するため、他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取ったり、享受することは禁止されています。 なお、ここでいう「知りながら」とは、周囲の状況から通常の注意力、判断力をもってすれば知り得る状況にあることをいいます。(倫理規則第9条第1項)
「事業者等」とは、倫理条例第2条第4項の規定において、「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。」と定義されています。 「事業者等」には、国、地方公共団体、公益法人等も含まれます。
利害関係者と自己の費用を負担して(割り勘で)飲食する場合に、自己の飲食の費用 が1万円を超えるときは、倫理監督者への事前の届出が必要となります。本問のよう に、一次会と二次会に参加したことによってその合計が1万円を超える場合にも届出を 行う必要があります。(倫理規則第10条) また、飲食の費用が予想に反して1万円を超えてしまった場合など、やむを得ない事情があるときは、事後において速やかに届出を行えば足りることとされています。
利害関係者から物品等を購入する際に、支払う対価が購入等の時点の時価よりも著しく低いときは、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなされます(倫理規則第6条第3項)。このため、本問の場合、倫理規則第6条第1項第1号に規定する禁止行為(利害関係者からの金銭の受領)に該当するおそれがあります。
契約を締結した企業の下請企業は、直接的には利害関係者に該当しません。 しかし、契約を締結した企業からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業員が、当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場合には、当該下請企業の従業員は倫理条例第2条第5項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、利害関係者とみなされることとなります。
本問のように、着座式ではあるものの座席指定がなく、50名程度以上の者が参加する透明性の高いパーティーにおいて利害関係者から飲食の提供を受けることは、倫理規則第6条第2項第6号に規定する「多数の者が出席する立食パーティー」における取扱いに準じて、禁止行為に該当しないこととしています。
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
利害関係者から供応接待を受けることは禁止されています。ここでいう「供応接待」とは、供応(酒食を提供しもてなすこと)と接待(客をもてなすこと)の両方を含んでおり、「接待」については、温泉地等への旅行、ゴルフ等のスポーツ、映画・演劇の鑑賞への招待など、他人をもてなすことを目的として行われる行為全般がこれに該当します。(倫理規則第6条第1項第6号)