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千葉県職員 倫理条例eラーニング
割り勘で利害関係者と共に飲食をする行為は、倫理規則の禁止行為には当たらない。
利害関係者が会社設立50周年を記念してボールペンを作成し、取引のある企業等に広く配布しているが、ボールペン1本であっても、利害関係者からの物品の贈与に該当するので、受け取ることはできない。
利害関係者と一緒に旅行をする場合であったも、自己の費用を負担していれば倫理規則上の問題はない。
卒業後も親しくしている大学の先輩でも、現在利害関係者であれば、その先輩と割り勘で食事をする際、自分の飲食にかかる費用が1万円を超えるときは、倫理監督者への届出が必要となる。
これまで利害関係者であった民間企業の従業員が、他の部門に異動した場合、異動後の業務内容にかかわらず、異動後3年間は利害関係者とみなされる。
利害関係者に該当する民間企業の従業員は、全て利害関係者となる。
自分が異動した場合、「異動前に自分の利害関係者であった業者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなっていれば、自分にとって、当該事業者は利害関係者とならない。
他の職員が利害関係者に当たる事業者からもらった物品であることを知りながら受け取ったとしても、その事業者が自分にとって利害関係者に当たらない場合には、倫理規則上の禁止行為に該当しない。
在職中から年に数回の割合で麻雀をしていた職場の先輩であっても、退職後に再就職した団体の業務の関係で利害関係者に該当する場合には、それまでと同様に麻雀をすることは倫理規則上認められない。
利害関係者と私的な旅行をすることは、自己の費用を負担した場合であっても許されない。
自己の飲食に要する費用を自らが負担して、利害関係者と飲食する行為は、倫理規則の禁止行為には該当しません。ただし、自己に要する飲食の費用が1万円を超える場合は、倫理監督者に事前に届出を出す必要があります(倫理規則第10条)。
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを受け取ることは認められます。これは、広く一般に配布されるものであれば、それを受け取ったとしても利害関係者との間で特別の関係があると見られて公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くというおそれが乏しいことから、禁止行為から除外されているものです。(倫理規則第6条第2項第1号)
利害関係者と共に旅行をすることは、自己の費用を負担する場合でも禁止されています。(倫理規則第6条第1項第8号) ただし、公務のための旅行であれば、禁止行為の例外として認められています。 また、職員がパック旅行に参加する場合、そのグループに利害関係者が含まれていることを集合当日に気付いたような場合については、禁止行為には当たりません。 「利害関係者と共に」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。
自分で費用を負担するか、利害関係者以外の第三者が費用を負担して、利害関係者と共に飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が1万円を超える場合は倫理監督者への届出が必要となります。 ただし、私的な関係のある利害関係者と共に飲食する場合であって、自己又は私的な関係がある第三者が費用負担をするときは、届出が不要です。(倫理規則第10条)
職員が異動した場合、異動前のポストの利害関係者は異動後3年間は、原則として利害関係者とみなされます。(倫理規則第5条第2項) しかし、職員の利害関係者である民間企業の従業員が他の部門に異動した場合には、このような取扱いはありません。したがって、当該従業員の異動先が職員の所掌事務とは関係しない部門である場合には、原則として利害関係者とはなりません。
利害関係者に該当する企業の全従業員が利害関係者となるわけではなく、一般的には、職員の所掌事務に関係する部門の従業員が当該職員の利害関係者となります。 ただし、職員の所掌事務とは関係しない部門の従業員であっても、企業の利益のために職員と接触しているような場合等には、所属部門にかかわらず、利害関係者となります。
異動前の職で利害関係者だった者は、異動後も3年間は、利害関係者とみなされます。ただし、「異動前に自分の利害関係者であった者」と「自分の後任の職員」との間に利害関係がなくなった場合には、このみなしも終了します。(倫理規則第5条第2項) この規定は、次のことを考慮した規定です。 ・異動した後であっても、後任の職員に影響力を行使することにより職務の公正さを歪め得 ると県民から見られること。 ・異動後間もない時期に、異動前のポストで利害関係者であった者から物をもらったり接待を受けたりすることは、異動前のポストにおける職務の執行の公正さを疑われること。
いわゆる組織ぐるみでの違反行為を防止するため、他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取ったり、享受することは禁止されています。 なお、ここでいう「知りながら」とは、周囲の状況から通常の注意力、判断力をもってすれば知り得る状況にあることをいいます。(倫理規則第9条第1項)
利害関係者と共に遊技(麻雀、ポーカー)をすることは禁止されています(倫理規則第6条第1項第7号)。また、職場の先輩は「私的な関係」には該当しませんので、職場の先輩が再就職によって利害関係者に該当するようになった場合には、一緒に麻雀をすることはできません。
倫理規則上、費用負担の有無にかかわらず、利害関係者と共に旅行すること自体が禁止行為とされています。(倫理規則第6条第1項第8号)