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更新日:令和5(2023)年11月30日

ページ番号:624752

県立博物館(房総のむら)の指定管理者募集(再公募)に係る質問及び回答について

県立博物館(房総のむら)の指定管理者募集要項等について、県に寄せられた質問及び回答です。

※前回公募時の質問及び回答については、下記のページに掲載しています。

No. 質問内容 回答 掲載日
1 「管理運営費等」の項目に「運営上の課題」が記載されていますが、申請にあたり、どのように捉えるべきものでしょうか。 県立博物館として今後さらに力を入れて取り組んでいくべきと考えられる課題について記載しています。
指定にあたっては、これらの課題を認識したうえで、指定管理者として今後どのように取り組んでいくかについて検討していただき、指定申請書に記載してください。
12月1日
2 イベントの実施に関する業務が指定管理業務として規定されていますが、実施や中止判断等に係る責任は県が負うことになるのでしょうか。 指定管理業務の項目に記載したイベント等については、原則として実施をお願いします。
ただし、危険負担表に記載のとおり、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う事業の履行不能に関しては、県が責任を負うものとします。
なお、突発的な事象等により現場判断で中止とせざるを得なかった場合には、その旨を速やかに県に報告してください。
12月1日
3 イベント時に出店や上演等を行い利用者から代金等の徴収を行うことが想定されますが、徴収を行う部分は自主事業としてよろしいでしょうか。 自主事業とは、指定管理業務に該当する業務以外の業務であり、指定管理者が使用料、利用料金以外の費用を利用者から徴して行う、施設のサービス向上に資する事業です(「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン(令和5年4月改定版)」8ページ)。
イベントの実施自体については指定管理業務の一つとして記載していますが、その内容等については指定管理者の裁量に任せられるため、それにより料金徴収が発生する部分については自主事業として扱ってください。
12月1日
4 イベント時に敷地内で利用者から料金を徴収する出店を行う場合、行政財産の使用許可と使用料の徴収は県が行うのでしょうか。その場合、使用料はどのように算出して計画すればよいでしょうか。

外部人材による出店等も含め、伝統的な技術や生活文化の体験を利用者に提供する場合にあっては、それを含めた全体により体験博物館としての展示が完成すると考えられることから、指定管理者の判断により実施していただくこととし、事前の行政財産使用許可の申請は不要です。
ただし、自主事業の実施に際してはその内容が施設の設置目的に添ったものであるか否かの精査のうえ、事業計画を事前に県に協議してください。
また、実績についても実施後に報告してください。

 

したがって、今後行政財産使用許可申請が必要となると想定されるのは
・商業撮影(ロケ)の受け入れ
・施設のコンセプトに合ったもの以外の出店
・自動販売機の設置
となります。

 

そのほか、ここで想定されていない事業等を実施する場合には県に対する協議が必要となりますが、指定管理者の創意工夫による多彩な自主事業の展開を期待しています。

12月1日
5 ユニークベニューとしての誘致や活用が、指定管理業務として規定されています、活用にあたっては、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴することも想定されるので、費用を徴収する場合、自主事業としてよいでしょうか。 (3)に同じです。 12月1日
6 ユニークベニューとして施設を活用する場合、行政財産の使用許可と使用料の徴収は県が行うのでしょうか。その場合、使用料はどのように算出して計画すればよいでしょうか。 (4)に同じです。 12月1日
7 ミュージアムショップ及びレストラン等の設置が指定管理業務として規定されていますが、商品等の提供にあたっては、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴することも想定されるので、費用を徴収する場合、自主事業としてよいでしょうか。 ミュージアムショップ及びレストラン等の設置については、体験博物館を構成する施設として必要不可欠と考えられることから、仕様書において指定管理業務の一つとして記載しました。
しかしながら、利用者の利便性向上や収益性の確保といった内容については指定管理者の裁量に任せられると考えられることから、料金徴収の発生する部分については自主事業として扱ってください。
12月1日
8 事業計画書(様式第1号)中にある「独自提案事業」とは、どこに規定されているどのようなものでしょうか。募集要項及び仕様書によれば、指定管理者が行うべきは指定管理業務及び自主事業であり、事業計画書に記載する内容はすべて申請者独自の提案となりますので、指定管理業務に係る提案は他の項目に記載し、この提案項目については自主事業についてのみの記載としてよいでしょうか。 「独自提案事業」とは、指定管理業務として県が実施を求めていない事業のうち、利用者から代金等の徴収を伴わないものとなります(『指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン(令和5年4月改定版)』7ページ)。
申請者からの提案のうち、上記に該当する事業があれば記載してください。
12月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部文化振興課学芸振興室

電話番号:043-223-4127

ファックス番号:043-224-2851

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