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更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:573898

災害救助法施行細則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

災害救助法施行細則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第34号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和5年3月31日

4 結果の公示日

令和5年3月31日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、災害救助法による救助に関し、内閣総理大臣が定める基準等により基準額等の改正を行うものであり、予算の定めるところにより金銭の給付(貸付けを含む。)の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第3号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

防災危機管理部危機管理政策課(県庁中庁舎6階)

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3403

ファックス番号:043-222-5208

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