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更新日:令和8(2026)年10月8日

ページ番号:877013

生活必需品の給与について

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風25号により、生活必需品を喪失又は損傷等により使用できなくなった方に、必要な寝具その他生活必需品の給与を行います。

対象地域

令和8年8月千葉豪雨災害救助法適用24市町

市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町

※千葉市は直接救助を実施

令和8年台風25号災害救助法適用24市町村(追加)

銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

対象となる方

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。

対象品目

被服、寝具、日用品、炊事用具等

申請について

申請窓口

市町村が申請窓口となります。詳しくは市町村のホームページ等をご確認ください。

必要な物

  1. 申請書
  2. り災証明書(写し可)
  3. 住民票の写し(り災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合)
  4. 生活必需品等の喪失・損傷状況のわかる写真等

支給方法

申請のあった内容をもとに生活必需品を調達後、申請者の居所または市役所(町・村役場)に送付します。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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