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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年10月23日

ページ番号:881638

令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

 発表日:令和8年10月23日
防災危機管理部危機管理政策課

令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、県内で多数の住家被害が発生しました。このため、県内全域において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)を適用することとしましたので、お知らせします。

1 対象とする自然災害

令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害

該当区域 発生日 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊

適用基準※

(支援法施行令)

県内全域 8月13日 124 74 561 4,191 1,019 5,628 第1条第3号

※上記の数値は10月20日(火曜日)時点の市町村からの報告に基づく。

※住家被害世帯数については、適用基準に該当するものを記載。

※適用基準について(被災者生活再建支援法施行令)

 第1条第3号:100以上の世帯が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害

2 法適用の効果(令和8年10月23日付け決定)

千葉県内全域における、全壊、大規模半壊、中規模半壊等の被害があった世帯に対し、被災者からの申請に基づき支援金が支給されます。

※令和8年9月11日に公表した千葉県被災者生活再建支援事業については、県内の全市町村が国制度の対象となったことから実施しないこととなりました。

3 支援金の額

なお、世帯数が1人の場合は、4分の3の額となります。

1.基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給

区分 金額
全壊世帯・半壊等解体世帯※・長期避難世帯 100万円
大規模半壊世帯(損害割合40%台) 50万円

2.加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給

区分 建設・購入 補修 賃借
全壊世帯・半壊等解体世帯※・大規模半壊世帯・長期避難世帯※3 200万円 100万円 50万円
中規模半壊世帯(損害割合30%台) 100万円 50万円 25万円

※:半壊等解体世帯とは、住宅の半壊や敷地の被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむを得ない事由により

当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

4 申請窓口について

市町村が申請窓口となります。

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課被災者支援室

電話番号:043-223-3404

ファックス番号:043-222-5208

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