ここから本文です。

報道発表案件

更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:609499

令和5年台風第13号に伴う災害に係る災害救助法の適用について

発表日:令和5年9月8日
防災危機管理部危機管理政策課

令和5年台風第13号に伴う災害により、県内市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用します。

適用市町(4市4町)

茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町

法適用日

令和5年9月8日金曜日

適用基準

災害救助法施行令第1条第1項第4号

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。

災害救助法の適用による効果

災害救助法の適用により、県が行う災害救助活動について、国と県が負担することとなる。

これまでにとられた措置

避難所の設置等

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3403

ファックス番号:043-222-5208

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?