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更新日:令和5(2023)年4月26日
ページ番号:28161
千葉県内の市町村で実施している、地震に備えての家具転倒防止対策への支援事業の一覧です。
| 市町村名 | 担当部署 | 対象者 | 支援内容 | 事業URL | 
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 高齢福祉課 | (1)65歳以上の高齢者のみの世帯 | 次の(1)~(2)の合計額を助成します | |
| 銚子市 | 高齢者福祉課 (0479-24-8754) 社会福祉課障害支援室 (0479-24-8968) | 市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主 (1)65歳以上の高齢者で構成された市民税非課税世帯 (2)身体障害者(1,2級)、精神障害者(1級)、知的障害者で構成された市民税非課税世帯 (3)(1)(2)で構成された世帯(18歳以下の市民税非課税者含む) | 助成上限額1万円 ※助成上限額を超える場合の差額は利用者負担となる。 一居宅1回のみ | |
| 市川市 | 介護福祉課 | (1)65歳以上の高齢者で構成された市民税非課税世帯 | (1)金額上限1万円 | 
 
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| 船橋市 | 市長公室危機管理課 | 自主防災組織のみを対象 | 自主防災組織が購入した家具転倒器具を自主防災組織補助対象とする。補助額は世帯数により異なる。 | 
 
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| 松戸市 | 障害福祉課 | 65歳未満の身体障害者手帳1・2級、療育手帳または精神保健福祉手帳1級の所持者のみで構成される世帯の世帯主(ただし、要介護・要支援認定者は、介護保険課が窓口) | 家具等の転倒または落下を防止するために有効な器具及びガラスの飛散を防止するために有効なフィルム等を助成対象とする | 
 
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| 介護保険課 | 65歳以上(障害者含む)だけの非課税世帯、または65歳未満で要介護認定、要支援認定を受けた方で構成される非課税世帯。事前相談、審査が必要 | 購入及び取り付け対象費用のうち10,000円を限度に9割を助成 | 
 
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| 野田市 | 高齢者支援課 | 以下のすべての条件を満たしている世帯 | たんす、本棚、食器棚などの木製家具に、市が用意した金具(L字金具あるいは平型金具で、金具2個までを1組として1世帯5組まで)を取り付ける | 
 
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| 障がい者支援課 | 以下のすべての条件を満たしている世帯 | たんす、本棚、食器棚などの木製家具に、市が用意した金具(L字金具あるいは平型金具で、金具2個までを1組として1世帯5組まで)を取り付ける | 
 
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| 佐倉市 | 建築住宅課 | 耐震シェルター設置又は耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う者 | 下記工事に要する費用のうち、適当と認める費用の10分の1かつ上限10万円を補助する。 | 
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| 柏市 | 障害福祉課 | 身体障害者(1~2級),療育手帳,精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方 | 家具転倒防止器具の取り付け費用(器具の購入費含む)について、一人当たり1万円を上限に補助を行う。 | 
 
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| 勝浦市 | 総務課 | 本市に居住し、65歳以上の者のみで構成される世帯であること | 家具転倒防止器具の購入、又は取付けについて、1万円を上限に補助を行う。 | 
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| 四街道市 | 建築課 | 申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者 | 家具転倒防止器具取付工事、内外装工事、バリアフリー工事その他のリフォーム工事で、市内施工業者が実施する20万円以上の工事について、補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を上限とし補助する | 
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| 袖ケ浦市 | 高齢者支援課 | 65歳以上の方のみの世帯、または65歳以上の方と18歳未満の方で構成される世帯 | 1世帯に当り3つの家具を上限に、家具転倒防止器具の取り付け作業を代行する(器具の購入は本人が行う) | 
 
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| 富里市 | 社会福祉課 | 障害等級2級以上の身体障害者(児),重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者で,それぞれ地震発生時避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属している者 | 家具転倒防止器具取付費用の原則9割補助。補助の対象となる費用は25,000円まで。 | 
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| いすみ市 | 危機管理課 | いすみ市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている者 | 家具等の転倒防止に要した費用で、主に起居する寝室又は居間等にある家具を対象とし、1棟につき3台まで | 
 
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| 酒々井町 | まちづくり課 | 酒々井町に住所を有する世帯の世帯主 | 家具転倒防止器具等購入(取付)費の合計額(消費税を除く)について、1万円を上限に補助を行う。なお、千円未満の端数があるときは切捨て | |
| 多古町 | 総務課(0479-76-2611) | 世帯全員の町民税が非課税であり、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯 | 家具転倒防止器具の取付工事。1世帯1回限り。1万円の工事を限度とする | 
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| 一宮町 | 総務課 | 65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者及び18歳未満の者のみで構成される世帯 | 家具転倒防止器具等の購入又は取り付けについて、一人世帯につき1万円を上限に補助を行う | 
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| 大多喜町 | 健康福祉課 | 本町に住所を有する65歳以上の者で構成される世帯で、世帯全員の町民税が非課税の世帯とする。 | 家具転倒防止器具の購入及び取付けに係る費用(購入等)とする。一世帯当たり1万円以内の補助とする。回数は1世帯につき1回とする。 | 
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