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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 被災者生活再建支援制度 > 千葉県被災者生活再建支援事業の適用要件の緩和について
更新日:令和3(2021)年8月21日
ページ番号:457145
発表日:令和3年8月20日
防災危機管理部防災政策課
県では、自然災害により住宅被害を受けた方に対し、支援金を交付する制度を設けています。
このたび、より被災の実態に即した支援を行うため、制度の適用要件を緩和し、支援の対象を拡大しましたので、お知らせします。
国の被災者生活再建支援制度の対象(1市町村で10世帯以上の全壊被害の発生)とならない住宅被害に対し、1世帯最大300万円の支援金を支給するものです。
市町村が被災世帯に支援を行った場合に、県が市町村に補助金を交付します。
これまで、連たんする市町村で10世帯以上の全壊被害が発生した場合、当該市町村を支援対象としていたところを、これに加え、
とすることとし、支援対象を拡大しました。
国の被災者生活再建支援制度の改正に合わせ、中規模半壊を追加しました。
これまで、県が全額負担していたところ、支援の対象の拡大に伴い、県8割負担、市町村2割負担としました。
令和3年8月20日
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