災害時における安否不明者の氏名情報等の公表について
                                                                                             
 発表日:令和3年9月27日
 
 千葉県防災危機管理部危機管理課
 
  
  災害時において安否不明者の氏名を公表することで、安否情報が得られ、救出・救助活動に資することが期待されるため、公表方針を策定しました。 
 
目的
 
 
 - 災害時において、安否不明者の氏名情報等を公表し、対象者の安否情報を広く収集することにより、得られた情報を基に、対象を明確にした迅速な救出・救助活動を実施することが可能となるため、安否不明者の氏名情報等の公表方針を策定しました。
  
 
公表方針の概要
 
 
災害による安否不明者の氏名情報等は、原則公表します。
 
ただし、次のいずれかに該当する場合は公表しません。
 
 
 - 氏名情報等を公表しても、救出・救助活動に資することがないと判断される場合(捜索対象者と場所が明らかである場合)
  
 - 当該安否不明者について、DV等の被害者として住民基本台帳の閲覧等が制限されている場合
  
 - その他、氏名情報等を公表しない相当な理由がある場合
  
 
 
氏名、住所(大字まで)、性別、年齢及び被災状況
 
死者の氏名の取扱い
 
 
 - 本方針は、安否不明者の迅速な救助を目的としているため、死者については、本方針の対象とせず、氏名を公表しません。
  
 
その他
 
 
 - 全国知事会から、公表の主体や権限などを法令上明確にすることを国に要請しているところであり、法的根拠が整備された場合は、方針を再度検討します。
  
 
                  
                                          
                                                          
  
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