ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月25日

ページ番号:28338

千葉県危機管理体制運用方針の概要

1趣旨

事故及び事件などの県民の生命、安全に大きな脅威や損害を与える危機や、県行政の円滑な運営に重大な影響を及ぼすような危機事案に的確に対応するための体制とその運用について必要な事項を定める。

2経緯

複雑多様化する危機に対し、県としてより迅速かつ的確に対応できる新たな危機管理体制を構築する必要があり、平成14年度に策定した。

3内容

緊急時の体制の基本的な考え方を整理し、各部局等における危機対応マニュアル等に基づく体制を整備し、適時的確な危機対応を実施する。

1危機対応の基本的考え方

各部局は、危機を想定した対応マニュアルを整備し、危機が発生した場合には当該マニュアルにより対応する。対応マニュアルがない危機や所管が不明な危機への初動対応は、防災危機管理部が行い、その後知事が指定する担当部局に引き継ぐものとするが、担当部局では対応が困難な場合は防災危機管理部と共同で対処するものとする。

また、防災危機管理部は、危機に係る情報の全庁的集約を行うとともに、危機対応における部局間の調整及び警察、消防など関係機関との連絡調整を行う。

2平時の備え

平時から各部局長等を「統括危機管理者」、各課長及び出先機関の長を「危機管理者」とし、部局(課・出先機関)内の連絡体制の整備や危機対応マニュアルの整備・作成を行う。また、職員一人ひとりの危機管理意識の醸成を図るため、概ね定期人事異動後の4月下旬に「危機管理週間」を実施するほか、適切な時期に「危機管理月間」を実施する。

また、必要に応じて知事を会長とし、各部局等の「統括危機管理者」を委員とする「統括危機管理者会議」を設置する。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課危機管理室

電話番号:043-223-2168

ファックス番号:043-222-5208

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?