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更新日:令和4(2022)年8月24日
ページ番号:388563
都市部における農地については、「新鮮で安全な農産物の供給」といった生産面での重要な役割のみならず、「農作業体験や食育の場」や非常時における避難場所や資材置き場となる「防災協力農地」など、多様な機能があります。平成27年に施行された「都市農業振興基本法」に基づき、平成28年に閣議決定された「都市農業振興基本計画」において、都市の農地は「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと大きく転換し、都市農業に関する新たな施策を展開することとしています。
千葉県の都市農業は、千葉地域、東葛飾地域を中心に発展し、野菜や果樹など生産性が高い農業が展開され、首都圏立地の有利性を活かし、市場出荷に加え、直売など多様な販売が行われています。
県では、「千葉県農林水産業振興計画」において「都市農業の振興」を新たな戦略項目として位置付け、都市農業の振興を図っています。
本項目は「都市農業振興基本法」(以下「基本法」という。)第10条に基づく「都市農業の振興に関する計画」に位置付け、本県の「都市農業」とは基本法第2条において定義する「市街地及びその周辺の地域で行われる農業」とします。
市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える仕組みがスタートしました。
詳しくは、都市農地の貸借についてをご覧ください。
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