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更新日:令和6(2024)年2月20日

ページ番号:26001

【農薬取締法】販売者の届出

農薬の販売者は、都道府県知事への届出が必要です。(農薬取締法第17条)

手続概要「農薬販売届の提出について」(PDF:109KB)

農薬取締法外部サイトへのリンク

受付窓口等

受付窓口及び問い合わせ先

農林総合研究センター病害虫防除課

〒266-0014千葉県千葉市緑区大金沢町180番地1
電話番号:043-291-6077

届出は持参又は郵送でお願いします。ファックスによる届出はできません。

手続の種類

新規の手続

  • 新たに販売を開始する場合には、その開始日までに届出が必要です。
  • 同一販売者が、販売所を増設するときは、その増設の日から2週間以内に届出が必要です。
  • 直接農薬の取扱いがなく、伝票等で農薬販売を行っている場合についても、販売所としての届出が必要です。
  • 必要書類は、農薬販売届「新規」(様式1)及び添付資料1(販売所ごと各2部)です。
  • 届出は、販売所が所在する都道府県に提出します。

変更の手続

  • 届出内容(届出者の住所、氏名、法人名称、法人代表者役職名、法人代表者氏名、販売所名称、販売所所在地)に変更が生じた時は、変更後2週間以内に届出が必要です。
  • 必要書類は、農薬販売届「変更」(様式2)及び添付資料2(販売所ごと各2部)です。

廃止の手続

  • 農薬の販売を行わなくなった時は、廃止の届出が必要です。
  • 必要書類は、農薬販売届「廃止」(様式3)(販売所ごと各2部)です。

受付時期

通年

備考:【手続概要】
新たに販売を開始する場合には,その開始の日までに届出が必要です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

受理通知について

  • 提出した書類のうち、副本に届出済印を押印して返送します。副本は大切に保管してください。
  • 届出済印中の記載番号が、農薬販売所ごとの届出番号になります。

様式ダウンロード

希望者にはファックスで各届出様式を送付します。ただし、感熱紙タイプのファックス用紙に記載した届出は受理できません。

届出の種類 様式 記入例
新規

農薬販売届「新規」(様式1)(ワード:45.5KB)

記入例農薬販売届「新規」(PDF:99.2KB)

変更

農薬販売届「変更」(様式2)(ワード:29.1KB)

記入例農薬販売届「変更」(PDF:78.7KB)

廃止

農薬販売届「廃止」(様式3)(ワード:25.2KB)

記入例農薬販売届「廃止」(PDF:49.3KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課肥料・農薬班

電話番号:043-223-2888

ファックス番号:043-201-2623

所属課室:農林水産部農林総合研究センター病害虫防除課

電話番号:043-291-0151

ファックス番号:043-291-5319

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