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更新日:令和6(2024)年1月31日

ページ番号:6930

栽培基準

認証申請のできる人は

県内の生産者及び生産者が組織する団体・法人。

申請手続など、詳細については、各地域の農業事務所へお問い合わせください。

認証対象農産物は

県内で生産された米、畑作物、野菜(一部養液栽培を含む)、果樹、特用林産物(たけのこ)とし、加工したものは除きます。ただし、いりざや落花生、レトルト落花生及び仕上茶は、対象となります。

  • 栽培基準が定められていない品目でも、「JAS規格に適合した有機農産物」及び「栽培期間中に化学合成農薬と化学肥料を不使用の農産物」は対象となります。

産地指定・農産物認証の基準は

農産物認証制度

要件   内容
栽培(注1) 県が定める標準的な技術基準に比べて農薬(注2)や化学肥料(注3)が2分の1以上低減
栽培情報公開 栽培に関する履歴の記帳と情報公開
使用済みプラスチックの適正処理 生産に使用した塩ビ・ポリフィルムなどの適正処理
生産管理体制整備 生産・出荷・販売及び品質の管理体制の整備

(注1)養液栽培では「排液適正処理」が、特用林産物(たけのこ)では「伐竹管理」が要件に加わります。

(注2)化学合成農薬使用回数(使用成分×回数)

(注3)10aあたりの化学合成窒素成分量

産地指定制度

「ちばエコ農産物」を統一された栽培方法で5ha以上栽培し、かつ産地として管理体制が整備された集落等を指定

※但し、露地作物(野菜・果樹)の場合は3ha以上、施設作物(野菜・果樹)の場合は1ha以上とする

「ちばエコ農産物」で使用できる化学合成農薬の上限回数と化学肥料の上限量(pdfファイル)

化学合成農薬に含めない農薬(pdfファイル)

認証の表示について

認証マーク

千葉の農産物・環境・安心をイメージしたマークを、「ちばエコ農産物」の出荷箱、小袋、結束テープ、ラベルなどで使用します。

認証マーク

キャラクター 商標登録第4737933号

生産情報表示票

近年厳しくなった農産物の栽培情報の公開要求に的確に応えるため、ちばエコ農産物の出荷箱に貼付します。

ちばエコ生産情報表示票(表示例)

(注)精米確認者の欄は、落花生・茶においては乾燥調製等責任者とする。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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