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更新日:令和6(2024)年1月26日

ページ番号:6993

「環境にやさしい農業」ロゴマークの制定について

ロゴマークの概要

千葉県が推進する「環境にやさしい農業」のうち、県が認証等を行う「ちばエコ農業」と「エコファーマー」の一層の取組拡大と認知度向上を図るためロゴマークを制定しています。

ロゴマークは「ちばエコ農業」版と「エコファーマー版」の2種類があります。

  • それぞれにカラー刷、グレー刷、1色刷があり、大きさは用途に応じて変えられます。

ロゴマーク2種類(ちばエコ農業版・エコファーマー版)

  • ちばエコ農業:通常の栽培と比べ「化学合成農薬」と「化学肥料」の使用を2分の1以下で栽培した農産物を知事が認証する、千葉県独自の「環境にやさしい農産物」認証制度です。詳しくは「ちばエコ農業」情報ステーションをご覧ください。
  • エコファーマー:「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(略称:持続農業法)に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画を立て、県知事の認定を受けた農業者のことです。詳しくはエコファーマーのページをご覧ください。

「ちばエコ農産物」認証マークは、今後も継続して使用できます。

ロゴマークを使うには?

使用出来る方

  • 「ちばエコ農業」に取り組む生産者または「ちばエコ農業」産地※1
  • エコファーマーまたはエコファーマー産地※1

※1ここでいう産地とは、全構成員が「ちばエコ農業」に取り組む団体又は、エコファーマーである団体のことです。

使用方法

  • 「環境にやさしい農業」によって生産された農産物※2に貼付するシール・包装容器・包装箱の他、PR資材(ポスター、チラシ、名刺等)に表示することができます。
  • ロゴマークの使用は無料です。印刷等は使用者が各自行ってください。

※2「ちばエコ農産物」認証制度で認証された農産物又は、エコファーマー認定制度で認定された導入計画に基づき生産された農産物

≪使用例≫

マークの使用例(農産物、包装容器・箱、チラシ・名刺)

≪使用時の表記例≫

マークの表記例

  • 使用の際は、ロゴマークの近傍に下記のいずれかを表記します。
    • 1.個人、法人の場合は所在市町村と氏名(名称)、団体の場合は団体名
    • 2.認証等の番号
  • 「ちばエコ農業版」を農産物や包装容器に使用する際は、「ちばエコ農産物」認証マーク等取扱要領に準拠してください。

使用申請

  • ロゴマークの使用を希望する場合は、県(窓口:各農業事務所企画振興課)へ使用申請書を提出し、使用許可を得てください。
  • 使用を許可した方には、ロゴマークの電子データを提供します。印刷等は使用者が各自行ってください。
  • 許可を受けた申請内容に変更が生じた場合は、変更申請を行ってください。
  • 使用許可期間は1年間です。継続して使用を希望する場合は、使用期間終了後に、改めて使用申請を行ってください。
  • 使用許可を受けた方は、ロゴマークの使用状況、マークを使用した農産物の栽培記録を2年間保管し、県から使用状況等について報告を求められた場合は報告を行ってください。
  • ロゴマークを適切に管理するため、ロゴマーク使用者の「氏名(名称)」、「認証等の番号」、「所在地の市町村名」、「品目名」、「使用方法」を千葉県ホームページ(このページの下部)で情報公開します。

図:申請の流れ

様式(令和3年4月21日改正)

ロゴマーク使用情報

ロゴマークの使用状況は使用情報一覧から確認できます。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

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