ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農業生産 > 生分解性マルチ導入支援事業について

更新日:令和8(2026)年3月31日

ページ番号:841479

生分解性マルチ導入支援事業について

1.事業の目的

本県農業の持続的な発展に向けて、生分解性マルチの新規導入及びみどり認定で計画する生分解性マルチの取組拡大を目的に、生分解性マルチの新規導入に対して支援します。

2.事業の概要

  • 「農業者の組織する団体等」、または「生分解性マルチの取組でみどり認定を取得した農業者」が、生分解性マルチの「新規導入」を行うに当たっての生分解性マルチの導入経費を3分の1以内で補助します。
  • 1年目で試しの導入を行い、2年目に本格新規導入する場合、生分解性マルチを新たに導入する年度とその翌年度の取組について、補助を要望することが可能です。ただし、採択の可否は年度ごとに決定します。
  • 本事業では、すでに生分解性マルチを導入している品目における面積拡大の取組は補助対象としません。
  • 一部の品目で生分解性マルチを導入済みの団体等や農業者においても、別の品目で生分解性マルチを新たに導入しようとする際には補助を要望することが可能です。
  • 本事業は事業実施主体が県に直接申請等の事務を行い、事務や予算は市町村を経由しません。

3.事業実施主体

生分解性マルチを新たに新たに導入する以下の団体、法人、個人等

  • 農業者の組織する団体
  • 農業協同組合、農業協同 組合連合会
  • 市町村が構成員に含まれる協議会
  • 生分解性マルチの取組でみどり認定を取得した農業者(法人、個人)
  • その他知事が認める団体

4.採択要件等

  • 農業生産において、生分解性マルチの新規導入を行うこと。
  • 団体の場合は、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められていること。

5.優先採択基準

次に掲げるものを優先的に採択します。

  • 生分解性マルチの導入取組面積が大きい事業実施主体
  • 過去に本事業の利用実績がない事業実施主体

6.補助対象

生分解性マルチの新規導入のための購入に係る経費

※新たに導入する生分解性マルチが対象。

※最長で2年間の取組を対象とすることが可能です。ただし、採択の可否は年度ごとに決定します。

※生分解性プラ識別表示制度によるマーク取得製品に限ります。

7.補助率・補助上限額

補助率 補助上限額

3分の1以内

「10,000円/10a以内」かつ団体の場合は「1団体あたり100万円以内」。個人の場合は「1実施主体あたり30万円以内」

8.運用上の規定

補助事業の実施に当たっては、「生分解性マルチ導入支援事業補助金交付要綱」及び「生分解性マルチ導入支援事業実施要領」に基づき実施していただきます。

  • 事業着手は生分解性マルチの購入のための見積書を取得した日
  • 事業完了は生分解性マルチの全面積の展張を完了した日

9.事業概要チラシ

生分解性マルチ導入支援事業チラシ(PDF:114.2KB)

10.事業の交付要綱及び実施要領

お問い合わせ

所属課室:農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?