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更新日:令和6(2024)年4月22日

ページ番号:340354

関係法令│動物愛護センター

狂犬病予防法

  1. 生後91日以上経過した犬は、犬の登録(生涯1回)および交付された鑑札の装着までが義務です
    • 犬の所在地・飼い主の氏名・住所などが変更した場合は届け出が必要です
    • 旧飼い主から犬を譲り受けた方も、お住まいの市町村にて速やかに届け出が必要です
  2. 生後91日以上経過した犬は、狂犬病予防注射(年1回)の接種および狂犬病注射済票の装着までが義務です

動物の愛護及び管理に関する法律

  1. 動物の飼い主はできる限りその動物が命を終えるまで適切に飼養しましょう
  2. 様々な理由から動物を飼えなくなった場合は新しい飼い主をさがしましょう
  3. 新しい命を望まないのであれば不妊去勢手術など実施し繁殖制限をしましょう
  4. 問題行動が原因で人に危害を加えないよう犬のしつけをしましょう
  5. 鳴き声や悪臭などが原因で周囲に迷惑を及ぼすことがないようにしましょう
  6. 飼っている動物が逃げたり迷子防止の対策をしましょう
  7. 動物の飼い主を容易に発見できるようマイクロチップや迷子札など付けましょう
  8. 動物をみだりに殺傷したり苦しめることはしてはいけません

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例

  1. 動物を飼う前に将来適正飼養できるか判断し適切な動物を選びましょう
  2. 犬を飼養する際は係留をすること
  3. 犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合は保健所へ多頭飼養の届出をすること
  4. 飼養している犬猫の糞尿は飼い主が始末をすること
  5. 飼養している犬が人を噛んだ時は保健所に届け出をすること
  6. 猫は屋内で飼養しましょう

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部動物愛護センタ−保護指導課

電話番号:0476-93-5711

ファックス番号:0476-93-5326

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