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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:25183

銀行振込などによる公売保証金納付手続

※以下の説明はインターネット公売に関するものです。

I.納付手続に入る前について

手続に入る前に下記の官公庁オークションヘルプ、千葉県インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

はじめにKSI官公庁オークションのページにてログインIDを登録し、官公庁オークションにある千葉県インターネット公売の公売物件詳細画面で公売参加の仮申し込みをしていただきます。

  1. なお、公売参加を希望する方が法人の場合は、法人代表者名で登録したログインIDを使用し、千葉県インターネット公売の公売物件詳細画面で仮申し込みを行ってください。
  2. また、公売参加を希望する者以外の方(法人にあっては法人代表者以外の方)が公売参加の手続を行う場合は、公売参加を希望する方の代理人として手続をすることとなりますので、その代理人が下記の書類を公売参加を希望する公売物件の入札開始日の2営業日前までに公売実施事務所に送付していただきます。
  3. 公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。
  4. 公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。
  5. 共同入札をされる場合は、「共同入札の手続」をご確認ください。

II.「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」の送付について

官公庁オークションにある千葉県インターネット公売の公売物件詳細画面で公売参加の仮申し込みをしていただいた方は、下記の書類を書留郵便(簡易書留等)で送付していただきます。

【提出先】

公売参加を希望する公売物件を出品している公売実施事務所(執行機関)(「公売財産一覧」でご確認ください。)

※注意事項※

  1. 「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス及び口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
  2. 郵送する際は、必ず書留郵便(簡易書留等)でご送付ください。
  3. 郵送に係る手数料は、公売参加の仮申し込みをしていただいた方のご負担となります。

III.公売保証金の納付について

  1. 公売実施事務所は、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を受領したときは、公売実施事務所が指定する振込先口座の情報について、文書又は公売参加の仮申し込みをしていただいた方の希望する方法でご案内いたします。
  2. 案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金をご納付ください。なお、公売物件によっては利用できない方法もあります。
    1. 銀行振込による納付の場合
      • 公売保証金を振り込んだ日から千葉県総務部税務課が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがありますので、お早めにご納付ください。
      • 振込手数料は、公売参加の仮申し込みをしていただいた方のご負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    2. 現金書留による納付の場合
      • 現金書留の郵送料等は、公売参加の仮申し込みをしていただいた方のご負担となります。
      • 現金書留の損害要償額は50万円までとなります。
    3. 現金又は銀行振出小切手の直接持参による納付の場合
      • 小切手は、電子交換所参加金融機関が振出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 公売実施事務所(執行機関)の受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです。
    4. 郵便為替による納付の場合
      • 郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  3. 公売実施事務所(執行機関)が「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」の記載内容及び公売保証金の納付を確認した後に、公売参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売保証金の納付は、入札開始日の2開庁日前までに行ってください。なお、入札開始日の2開庁日前までに公売保証金を納付できなかった場合は、入札を行うことができません。
  5. 公売保証金を納付したときは、必ず公売実施事務所(執行機関)(「公売財産一覧」でご確認ください。)にご連絡ください。

IV.公売保証金の返還について

  1. 最高価申込者(落札者)以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還いたします。なお、公売参加をお申し込みしていただいた方で入札をしていない場合についても入札終了後に返還いたします。
  2. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売自体が中止となった場合は、公売保証金を中止となった日以降に返還いたします。
  3. 公売保証金が返還されることとなった場合は、公売実施事務所(執行機関)から「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記載のある返還先口座に振り込まれます。
  4. 公売保証金の返還までの期間は、入札終了から4週間程度要することがあります。
  5. 国税徴収法第108条第2項の規定により処分を受けた方の公売保証金は返還いたしません。

V.公売物件が農地を含む場合の手続について

  1. 公売物件が農地法第2条第1項に規定する農地を含む場合は、農業委員会から交付を受けた「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日までに公売実施事務所(執行機関)にご提出ください。
  2. 「買受適格証明書」の発行手続は、公売物件の所在地を管轄している市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
  3. 公売実施事務所(執行機関)が公売保証金の納付及び「買受適格証明書」の提出を確認できた方は、公売参加の申し込みが完了となります。
  4. 農地法に規定する農地の買受人への権利移転は、農業委員会の許可又は届出の受理があったときです。

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所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2127

ファックス番号:043-225-4576

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