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更新日:令和3(2021)年5月13日

ページ番号:345309

自動車税の種別割の税率について教えてください。

質問

自動車税の種別割の税率について教えてください。

回答

自動車の種類、用途、排気量などの区分により、年税額(4月から翌年3月までの1年分)が定められています。
なお、令和元年10月以後に新車新規登録(初度登録)された自家用乗用車及びキャンピング車については、税率が引下げられました。
税額については、「自動車税(種別割)1.自動車税(種別割)とは」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第二課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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