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更新日:令和5(2023)年3月1日

ページ番号:335750

中古商品自動車を所有していますが、減免申請手続について教えてください。

質問

中古商品自動車を所有していますが、減免申請手続について教えてください。

回答

中古自動車の販売業者が所有する自動車で、販売用の商品として展示される自動車については、申請期限までに申請することにより自動車税の種別割が一部減免となります。
なお、県に減免申請する前に、一般財団法人日本自動車査定協会千葉県支所への「商品中古自動車証明書」の交付申請手続が必要となります。

詳しい減免対象要件や減免申請手続については、「中古商品自動車に係る自動車税の減免について」のページをご確認ください。
「中古商品自動車の減免に関するパンフレット」も掲載しております。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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