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更新日:令和2(2020)年3月25日
ページ番号:335742
昨年まで身体障害者等の減免を受けていたのに、納税通知書が届きました。なぜですか。
減免を受けていた自動車の納税通知書が届くのは、次の場合です。
・自動車税事務所から送付した現況照会書が未回答又は郵便返戻により現況確認できな
かったもの
・同現況照会書に、別居・死亡等により「減免を受けられない」と回答があったもの
・「自動車税(種別割)の減免に該当しなくなった申告書」が提出されたもの
・前年度2月末までに車検有効期限が経過し、当該年度の4月1日~5月30日(令和2年度は4月1日~5月31日)に車検更新されたもの
注:現況照会書の回答があった場合でも、車検切れ自動車の場合には、身体障害者のために利用されているとはみなされず、減免が取り消される場合があります。
なお、自動車税の種別割が課税となり納税通知書が届いた場合でも、次の場合には減免の対象となります。
・減免の要件に該当していること。
・減免申請時点で当該自動車を使用していること。
・申請期限(納税通知書に記載の納期限)までに再度減免申請がされること。
この場合、新規申請となりますので申請書類がすべて必要となります。
減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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