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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:335738

身体障害者等の減免を受けていますが、10月に送付された現況照会書の回答を忘れてしまいました。減免は受けられますか。

質問

身体障害者等の減免を受けていますが、10月に送付された現況照会書の回答を忘れてしまいました。減免は受けられますか。

回答

自動車税の種別割の減免を受けている方には、毎年度減免申請を行っていただく代わりに、毎年10月に自動車税事務所から「現況照会書」を発送し、現況の回答を同封のハガキにて返信いただくことによって翌年度減免対象となるかを判定しております。
この現況照会書の回答をしていただけないと現況確認ができないため、翌年度の自動車税の種別割が課税となりますので、現況照会書の回答ハガキは必ず返信してください。
現況照会書については、下記リンクの「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免申請をされた方へ」をあわせてご覧ください。

なお、現況照会書未回答により翌年度の自動車税の種別割が課税となった場合でも、次の場合には減免の対象となります。
・減免の要件に該当していること。
・減免申請時点で当該自動車を使用していること。
・申請期限(納税通知書に記載の納期限)までに再度減免申請がされること。
この場合、新規申請となりますので申請書類がすべて必要となります。

減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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