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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:335683

中古住宅と土地を同時に取得した場合の不動産取得税の軽減は?

質問

中古住宅と土地を同時に取得した場合の不動産取得税の軽減は?

回答

取得した住宅の1戸(1区画)あたりの延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ以下の条件を満たす場合に、軽減が受けられます。

  • 取得した住宅に取得者が居住すること
  • 昭和57年1月1日以後に新築されたもの、又は新耐震基準に適合していることが証明されたもの

1.土地についての軽減額

土地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%
又は
45,000円
のいずれか多い方の額が、土地に対する税額から軽減されます。

(注)令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。

2.住宅についての軽減額

住宅の価格から、住宅1戸につき住宅が新築された時期に応じて次の控除額が控除されます。

【新築年月日による控除額】

  • 新築年月日が平成9年4月1日以降の場合:1,200万円
  • 新築年月日が平成元年4月1日~平成9年3月31日の場合:1,000万円
  • 新築年月日が昭和60年7月1日~平成元年3月31日の場合:450万円
  • 新築年月日が昭和56年7月1日~昭和60年6月30日の場合:420万円
  • 新築年月日が昭和51年1月1日~昭和56年6月30日の場合:350万円
  • 新築年月日が昭和48年1月1日~昭和50年12月31日の場合:230万円
  • 新築年月日が昭和39年1月1日~昭和47年12月31日の場合:150万円
  • 新築年月日が昭和29年7月1日~昭和38年12月31日の場合:100万円

 

※手続き等の詳細は、不動産取得税の軽減についてをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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