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更新日:令和5(2023)年8月28日

ページ番号:335678

12月決算で資本金5000万円の非製造業の法人です。千葉県内に1ヶ所のみあった本社事務所(所属社員15名)を11月20日に廃止し、同日にA県の事務所に本社を移設した場合、千葉県申告分の分割基準(従業員数、事務所数)は、どのように数えますか。

質問

12月決算で資本金5000万円の非製造業の法人です。千葉県内に1ヶ所のみあった本社事務所(所属社員15名)を11月20日に廃止し、同日にA県の事務所に本社を移設した場合、千葉県申告分の分割基準(従業員数、事務所数)は、どのように数えますか。

回答

従業員数は、県民税、事業税とも、廃止された月の前月末現在の事業者数に「廃止された日までの月数(1ヶ月未満切上)/算定期間の月数」をかけた数(端数切上)です。
この例の場合、15×「11/12」=13.75→14です。
事務所又は事業所の数は、事業年度の各月の末日現在における数値を合計した数値です。この例の場合は、1月末~10月末の10となります。
なお、均等割も1月末~10月末の10ヵ月分となり、11月1日~20日部分は切り捨てます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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